中小企業や個人事業主が優遇される

大手企業や上場を目指す企業勤めが長かった私
は、中小企業や個人事業主に関する税知識が必
要になります。
特に中小企業や個人事業主が税制で優遇される
ケースが結構あるので、その知識を吸収するだ
けでも大変です。
多くは、顧問の税理士さんに教えていただくこ
とになります。

なかでも固定資産は、消耗品として購入してい
ることが多く、大手企業などとはかなり違った
ルールになっています。
大手企業などの場合、10万円超える備品等を購
入すれば、固定資産として計上しなければなり
ません。
しかも、固定資産台帳を作成して、各資産に固
定資産番号を貼り、年2回実地棚卸をおこない
ます。
この手間だけでも総務部門や関連部門は大変な
作業になります。

中小企業の場合、10万円を超え30万円未満の備
品などを購入した場合、年間300万円を限度に取
得価額の全額を損金算入(即時償却)すること
ができる特例が設けられています。
もっとも、少額減価償却資産の特例措置ですか
ら適用される期間があります。

それでも中小企業や個人事業主には手厚い優遇
策で、大手企業などからみれば厚遇されている
と思います。
このような優遇政策は、税制で決まりますから、
私は、常に顧問の税理士さんと連携しながら記
帳していくことになります。

私自身も個人事業主ですから、この制度を大い
に利用させてもらっています。