個人事業主の黒字が減る?

個人事業主で青色申告を選択していれば、損失
(赤字)を3年間繰り越すことができます。
第1期に赤字になると、3年間赤字を繰り越すこ
とができ、第2期に黒字になれば、第1期分と相
殺できます。
また、第3期、第4期と黒字が続けば、第1期分
の赤字額の範囲で繰越ができる制度です。

それぞれの期、第2期、第3期、第4期が第1期の
赤字の範囲で赤字になれば所得税は課税されま
せん。

このように個人事業主に対する優遇措置は、と
くに青色申告制度を利用することで非常に有利
な取り扱いとなっています。
青色申告制度を利用する意味は、赤字の繰越し
限らず他にもありますから、制度をある程度理
解して利用することが必要です。