小企業の経理で一番困るのは、なんといっても
商品を購入したときの明細書(納品書など)が
、私のところに送られてこないことです。
毎月一覧表にしていただくのはありがたいので
すが、10万円以上の商品等も消耗品と記載され
ていることです。
これが混乱のもとになります。
ひとつは、数万円のものを複数購入して10万円
以上になっているかどうかです。
二つ目は、税法上の一括償却資産と少額減価償
却資産の混同でしょうか。
一括償却資産は、20万円未満の固定資産を単純
に3年で償却してよい制度です。
少額減価償却資産は、中小企業に特例で認めら
れ、30万円未満の固定資産を全額損金処理でき
る制度で、一事業年度300万円が限度です。
また、平成10年度までは、20万円未満であれば
消耗品として損金処理できました。
このように税制は、時代に応じて制度(税法)
が変わっていきますが、中小企業では、毎日税
制を確認しなながら仕事しているわけではあり
ません。
私とて同じです。
ですから、税理士さんに確認をする必要がでて
きます。
顧問税理士さんへ依頼するのは、このような税
制と実務の実態を調整する必要がでてくるから
です。
もちろん、納品書などの明細が必要になります。
消耗品勘定は、少々やっかいな勘定科目なので
す。