税理士の独占業務

私は税理士の資格をもっておりませんが、記帳
代行をやっております。
どうしてやれるか、と言えば、税理士の独占業
務以外の仕事になっているからです。
記帳代行は税理士業務には含まれていないため、
税理士資格のない者が行なっても税理士法違反
になりません。
記帳代行には、とくに税理士資格が必要ありま
せん。
また、税理士資格だけでなく、記帳代行に特別
な資格は必要ありません。

記帳とは、通帳や請求書、領収書の整理をおこ
ない、仕訳をおこなってお金の出入りや取引を
記録することです。
一般的にいう経理業務のことです。
記帳代行は、領収書、請求書(売上、仕入、経
費)、通帳コピーなどを預かり、その書類をも
とに、仕訳をおこなって毎月のお金の流れや取
引を記録し、試算表や経営上の問題点などを報
告するサービスです。
会社の経理業務を外注しているということにな
るのでしょうか。

それでは、税理士の独占業務とはどのようなも
のでしょうか。
税務代理
税務書類の作成
税務相談
そっけなく言えば、上記の三点です。

具体的に言えば、「税務代理」は、お客様を代
理して、確定申告、青色申告の申請など税務を
代行する業務です。
税理士は、e-Taxを利用して申告書を代理送信す
ることができますので、お客様の電子証明書(
マイナンバーカードなど)は不要になります。
その他、税務調査が入る際に立会いをしたり、
税務署の更正・決定に不服がある場合に代理人
として申立てをしたりすることができます。

「税務書類の作成」は、確定申告書、相続税申
告書、青色申告などの申告書を作成することが
できます。
税務署などに提出する税務書類を作成します。
独占業務である税務書類の作成を、有資格者以
外が業務としておこなうと処罰されます。
ただし、税理士法人などの従業員が、税理士の
指示のもとで行うことは問題ありません。
この場合、従業員が作成した税務書類の責任は
当該税理士にあります。

「税務相談」は、税金に関する相談を受け、助
言するサービスです。
この点は、記帳代行をやっていますと、税務に
関する相談を受けることがありますから、必ず
顧問税理士に相談して対応することになります。
財務など経営全般のアドバイスは、私でもでき
ますが、こと税務に関することは、独占業務で
すし、税法など詳細な情報が必要になりますの
で、顧問の税理士さんに相談したうえで、慎重
な対応が求められるところです。