中小企業や個人事業主が優遇される

大手企業や上場を目指す企業勤めが長かった私
は、中小企業や個人事業主に関する税知識が必
要になります。
特に中小企業や個人事業主が税制で優遇される
ケースが結構あるので、その知識を吸収するだ
けでも大変です。
多くは、顧問の税理士さんに教えていただくこ
とになります。

なかでも固定資産は、消耗品として購入してい
ることが多く、大手企業などとはかなり違った
ルールになっています。
大手企業などの場合、10万円超える備品等を購
入すれば、固定資産として計上しなければなり
ません。
しかも、固定資産台帳を作成して、各資産に固
定資産番号を貼り、年2回実地棚卸をおこない
ます。
この手間だけでも総務部門や関連部門は大変な
作業になります。

中小企業の場合、10万円を超え30万円未満の備
品などを購入した場合、年間300万円を限度に取
得価額の全額を損金算入(即時償却)すること
ができる特例が設けられています。
もっとも、少額減価償却資産の特例措置ですか
ら適用される期間があります。

それでも中小企業や個人事業主には手厚い優遇
策で、大手企業などからみれば厚遇されている
と思います。
このような優遇政策は、税制で決まりますから、
私は、常に顧問の税理士さんと連携しながら記
帳していくことになります。

私自身も個人事業主ですから、この制度を大い
に利用させてもらっています。

小企業の消耗品勘定は少しやっかい

小企業の経理で一番困るのは、なんといっても
商品を購入したときの明細書(納品書など)が
、私のところに送られてこないことです。
毎月一覧表にしていただくのはありがたいので
すが、10万円以上の商品等も消耗品と記載され
ていることです。
これが混乱のもとになります。

ひとつは、数万円のものを複数購入して10万円
以上になっているかどうかです。
二つ目は、税法上の一括償却資産と少額減価償
却資産の混同でしょうか。

一括償却資産は、20万円未満の固定資産を単純
に3年で償却してよい制度です。
少額減価償却資産は、中小企業に特例で認めら
れ、30万円未満の固定資産を全額損金処理でき
る制度で、一事業年度300万円が限度です。
また、平成10年度までは、20万円未満であれば
消耗品として損金処理できました。

このように税制は、時代に応じて制度(税法)
が変わっていきますが、中小企業では、毎日税
制を確認しなながら仕事しているわけではあり
ません。
私とて同じです。

ですから、税理士さんに確認をする必要がでて
きます。
顧問税理士さんへ依頼するのは、このような税
制と実務の実態を調整する必要がでてくるから
です。
もちろん、納品書などの明細が必要になります。

消耗品勘定は、少々やっかいな勘定科目なので
す。