私は税理士の資格をもっておりませんが、記帳
代行をやっております。
どうしてやれるか、と言えば、税理士の独占業
務以外の仕事になっているからです。
記帳代行は税理士業務には含まれていないため、
税理士資格のない者が行なっても税理士法違反
になりません。
記帳代行には、とくに税理士資格が必要ありま
せん。
また、税理士資格だけでなく、記帳代行に特別
な資格は必要ありません。
記帳とは、通帳や請求書、領収書の整理をおこ
ない、仕訳をおこなってお金の出入りや取引を
記録することです。
一般的にいう経理業務のことです。
記帳代行は、領収書、請求書(売上、仕入、経
費)、通帳コピーなどを預かり、その書類をも
とに、仕訳をおこなって毎月のお金の流れや取
引を記録し、試算表や経営上の問題点などを報
告するサービスです。
会社の経理業務を外注しているということにな
るのでしょうか。
それでは、税理士の独占業務とはどのようなも
のでしょうか。
税務代理
税務書類の作成
税務相談
そっけなく言えば、上記の三点です。
具体的に言えば、「税務代理」は、お客様を代
理して、確定申告、青色申告の申請など税務を
代行する業務です。
税理士は、e-Taxを利用して申告書を代理送信す
ることができますので、お客様の電子証明書(
マイナンバーカードなど)は不要になります。
その他、税務調査が入る際に立会いをしたり、
税務署の更正・決定に不服がある場合に代理人
として申立てをしたりすることができます。
「税務書類の作成」は、確定申告書、相続税申
告書、青色申告などの申告書を作成することが
できます。
税務署などに提出する税務書類を作成します。
独占業務である税務書類の作成を、有資格者以
外が業務としておこなうと処罰されます。
ただし、税理士法人などの従業員が、税理士の
指示のもとで行うことは問題ありません。
この場合、従業員が作成した税務書類の責任は
当該税理士にあります。
「税務相談」は、税金に関する相談を受け、助
言するサービスです。
この点は、記帳代行をやっていますと、税務に
関する相談を受けることがありますから、必ず
顧問税理士に相談して対応することになります。
財務など経営全般のアドバイスは、私でもでき
ますが、こと税務に関することは、独占業務で
すし、税法など詳細な情報が必要になりますの
で、顧問の税理士さんに相談したうえで、慎重
な対応が求められるところです。