昔、私が仕訳をはじめたころ、軽油の仕訳はな
んでこうなるのだろう、と思っていましたが、
その理由を知ることはなかったような気がしま
す。
ガソリン代は、車両費科目を使用して課税取引
となり消費税がかかります。
ところが、軽油は少し違います。
軽油はガソリンと同じように車両費科目を使い
消費税区分は課税取引で計上します。
問題は、軽油引取税です。
同じ車両費を使いますが、消費税区分は不課税
取引として計上します。
レシートをみると、内訳が軽油代、軽油引取税、
消費税の3つに分けて記載されています。
ガソリンは、ガソリン代と消費税だけです。
ガソリンはガソリン税がかかっていますが、課
税取引となり、軽油は軽油本体は課税取引です
が、軽油取引税は不課税取引となります。
記帳に注意が必要で少々やっかいなところでし
ょうか。
仕訳をはじめたころは、なにがなんだか、よく
わからなくなることがありました。
覚えてしまえば、それだけですが。。。
軽油税と同じようにゴルフのプレー費や温泉の
宿泊費の処理をする際、ゴルフ場利用税と入湯
税は不課税取引となり、これらを除いた金額で
消費税の計算をする必要があります。
経理業務は、このように税金との格闘の日々で
もあります。
軽減税率も悩ましい。。。