めんどくさいことは、はやめに!

私は、適格請求書発行事業者登録を申請してい
ますので課税事業者として個人事業をすること
になります。
私は、元来、せっかちなタイプですからわずら
わしいことほど、はやめに取り組みます。

本来、インボイス制度は、2023年10月からです
が、2023年度から課税事業者として消費税を納
付する予定です。
もっとも、2023年3月31日までに適格請求書発
行事業者登録をすれば課税事業者となり、消費
税課税事業者選択届出書は必要ありません。
確定申告は事業年度でおこないますから、2023
年は1月から12月がが個人事業主の事業年度と
なります。

私の場合、めんどくさがり屋なので、経理処理
は、経理ソフトに準拠した処理をすることにし
ています。
これまで仕事をしてきたいくつかの企業では、
社長自身が会計処理を不適切におこなうため、
適正な会計処理ができていないケースをみてき
ました。
適当に数字をいじると、だいたい、わけがわか
らない会計状態になります。
そして税務調査でご褒美を頂戴することになる
ものです。
また、経営状態は悪化していきました。

会計数字が適正に処理されていれば、経営の本
質をつかむのも早くなります。
だからこそ、大手企業の経理部門では、適正な
会計処理をなるべくはやくおこなう努力をして
います。
そのことで、経営者は、次のアクションをすば
やくとることができるようになるからです。

経営は経営数字だけではありますが、数字も経
営における重要な判断要素になることは間違い
ありません。

個人で仕事をしてみることもわるくない

私は会社を退職して個人事業をはじめましたが、
個人で仕事をするのもわるくない、と思います。
理由は、まず確定申告を自分でやるという税金
との向き合い方が必要になることです。
それに対応して領収書や請求書などの書類を管
理しなければなりません。
これができないと申告どころではありません。
会社員生活では考えられないような煩雑さがあ
りますが、今までほとんど税金に向き合ってい
ませんでしたから、あらゆることを学ぶ機会に
なります。

私は、これまで医療費控除はまったくしたこと
がありませんでしたが、医療費の管理ができる
ソフトを購入し医療費の請求書をもらってきた
ときに必ずソフトへ入力します。
データベース化されていますので、入力さへし
ていれば、医療費控除に必要なデータは簡単に
できあがります。

やよい青色申告オンライン版では、医療費控除
のデータを取り込む機能がありますから、簡単
に税務署提出用のデータが作成されます。
もちろん、ペーパーレスです。

個人で仕事をはじめると経費や控除項目に敏感
になり、毎年勉強しながら確定申告をおこなっ
ています。
このように自分で確定申告することで社会機能
を同時に学んでいるようなものです。

チャンスがあれば、だれでも挑戦してみる価値
があります。

事業主貸と事業主借(1/2)

私も個人事業主さんの記帳をはじめたころ、ま
ったく理解できませんでしたが、自分で青色申
告をやるようになって理解できるようになりま
した。
ただし、私は、事業用の銀行口座はもっていま
せんので、どちらかといえば、事業主借主体の
仕訳になります。

この科目は、そもそも事業の会計処理のために
使用するので、貸すのも借りるのも「事業用の
お金」が主体と考えれば理解しやすいと思いま
す。
簡単に「事業主に貸す」「事業主に借りる」と
考えてもよいでしょう。

なお、「貸」「借」と言っても、あくまでお金
の流れを示すだけで、実際に返済の必要がある
わけではありません。
最終的に確定申告の際に両者を相殺、その差額
を法人での資本金に当たる「元入金(もといれ
きん)」に振り替えて処理します。
この辺は、やよい青色申告では自動的に処理し
ますので、私もそれほど詳しいわけではありま
せん。

事業主貸は事業とは無関係の支出です。
まず事業主貸は、事業とは関係のない「支出」
があった時に使用します。
事業用のお金を事業主個人の生活費やプライベ
ートな出費に充てたときです。
例えば、(1)生活用品を事業用のクレジットカ
ードで支払ったとき、(2)生活費を事業用銀行
口座からお金を下ろしたとき、(3)事業主個人
が払う所得税や住民税、保険料などを事業用銀
行口座で振替納付したときなどです。

法人と違い、最初は戸惑うことが多かったですが、
仕訳に慣れてくれば法人の記帳よりもやさしいか
もわかりません。
私自身が、青色申告をおこなっていますので、よ
り記帳に慣れているからでしょうか。

青色申告のメリットは、(1)最高65万円の特別
控除、(2)赤字が3年繰り越せる、(3)専従者
への給与を経費にできる、(4)30万円未満なら
一括で経費にできる、(5)申請によって現金主
義で記帳が可能、(6)一括評価で貸倒引当金を
計上できるなどがあります。

上記は一般的なものですが、みなさんが知らない
メリットもあるようです。

軽油の仕訳も少々やっかい

昔、私が仕訳をはじめたころ、軽油の仕訳はな
んでこうなるのだろう、と思っていましたが、
その理由を知ることはなかったような気がしま
す。
ガソリン代は、車両費科目を使用して課税取引
となり消費税がかかります。

ところが、軽油は少し違います。
軽油はガソリンと同じように車両費科目を使い
消費税区分は課税取引で計上します。

問題は、軽油引取税です。
同じ車両費を使いますが、消費税区分は不課税
取引として計上します。
レシートをみると、内訳が軽油代、軽油引取税、
消費税の3つに分けて記載されています。
ガソリンは、ガソリン代と消費税だけです。

ガソリンはガソリン税がかかっていますが、課
税取引となり、軽油は軽油本体は課税取引です
が、軽油取引税は不課税取引となります。
記帳に注意が必要で少々やっかいなところでし
ょうか。
仕訳をはじめたころは、なにがなんだか、よく
わからなくなることがありました。
覚えてしまえば、それだけですが。。。

軽油税と同じようにゴルフのプレー費や温泉の
宿泊費の処理をする際、ゴルフ場利用税と入湯
税は不課税取引となり、これらを除いた金額で
消費税の計算をする必要があります。

経理業務は、このように税金との格闘の日々で
もあります。
軽減税率も悩ましい。。。

税理士の独占業務

私は税理士の資格をもっておりませんが、記帳
代行をやっております。
どうしてやれるか、と言えば、税理士の独占業
務以外の仕事になっているからです。
記帳代行は税理士業務には含まれていないため、
税理士資格のない者が行なっても税理士法違反
になりません。
記帳代行には、とくに税理士資格が必要ありま
せん。
また、税理士資格だけでなく、記帳代行に特別
な資格は必要ありません。

記帳とは、通帳や請求書、領収書の整理をおこ
ない、仕訳をおこなってお金の出入りや取引を
記録することです。
一般的にいう経理業務のことです。
記帳代行は、領収書、請求書(売上、仕入、経
費)、通帳コピーなどを預かり、その書類をも
とに、仕訳をおこなって毎月のお金の流れや取
引を記録し、試算表や経営上の問題点などを報
告するサービスです。
会社の経理業務を外注しているということにな
るのでしょうか。

それでは、税理士の独占業務とはどのようなも
のでしょうか。
税務代理
税務書類の作成
税務相談
そっけなく言えば、上記の三点です。

具体的に言えば、「税務代理」は、お客様を代
理して、確定申告、青色申告の申請など税務を
代行する業務です。
税理士は、e-Taxを利用して申告書を代理送信す
ることができますので、お客様の電子証明書(
マイナンバーカードなど)は不要になります。
その他、税務調査が入る際に立会いをしたり、
税務署の更正・決定に不服がある場合に代理人
として申立てをしたりすることができます。

「税務書類の作成」は、確定申告書、相続税申
告書、青色申告などの申告書を作成することが
できます。
税務署などに提出する税務書類を作成します。
独占業務である税務書類の作成を、有資格者以
外が業務としておこなうと処罰されます。
ただし、税理士法人などの従業員が、税理士の
指示のもとで行うことは問題ありません。
この場合、従業員が作成した税務書類の責任は
当該税理士にあります。

「税務相談」は、税金に関する相談を受け、助
言するサービスです。
この点は、記帳代行をやっていますと、税務に
関する相談を受けることがありますから、必ず
顧問税理士に相談して対応することになります。
財務など経営全般のアドバイスは、私でもでき
ますが、こと税務に関することは、独占業務で
すし、税法など詳細な情報が必要になりますの
で、顧問の税理士さんに相談したうえで、慎重
な対応が求められるところです。

大手企業と中小企業経理のむずかしさの違い

経理の仕事をしていると、中小企業の経理は、大手企
業と違うむずかしさを感じます。
理由は、経理処理が千差万別だからです。
いわゆる簿記でならったような仕訳ばかりではありま
せんし、発生主義会計現金主義会計がまざっている
のも特徴でしょうか。
大手企業では考えられない対応が求められます。

大手企業や上場を目指す企業では、その前提となる会
計処理が厳格だからですが、厳格とは別な言葉で言い
直せば会計処理が標準化されているということです。
その上、会計システムが充実していますので、比較的
経理の仕事は単調なものでしょうか。
むしろ月次決算のために経理処理の正確さとスピード
が要求されます。

もっとも、大手企業などでは、管理会計が必要になり
ますので、こちらの対応のほうが非常に多くの作業時
間を取られます。
現場と会計をつなぐ部分は、人が介在すればするほど
複雑化していきます。
現場要素を会計的な指標に落とし込むことが求められ
、現場をひとつの経営単位とみなしていくことで経営
判断的な要素も入ってきます。
きめ細かな部門運営をすればするほど、会計的な対応
も複雑化していきます。

他方、中小企業では、管理会計をやっているところも
あるでしょうが、私が対応している企業ではそこまで
やっておりません。
むしろ経理処理は、企業規模や従業員数、個人か法人
かで結構違いがあります。

大手企業などと大きく経理処理が違うのは、その処理
をする期間でしょうか。
大手企業などでは月次決算をおこなっていますので、
日々の経理処理に追われます。

一方、中小企業では、2か月、3か月、6か月、遅い
場合は1年間まとめて伝票等を計上することです。
月次で対応するところが圧倒的に少ないのが現状でし
ょうか。
中小規模では、自ら商売してますから、月次の売上と
経費、そして大雑把な利益は、およそわかります。
あわてて経理処理を依頼する必要もないのです。
どちらかと言えば、確定申告のために経理処理をして
いることになるでしょう。

それでも電子帳簿保存法の施行により、ルールに乗っ
取った対応が必要になってきます。
私は、可能な範囲で電子帳簿保存に対応していくよう
アドバイスしています。

何事も一気にやるといろいろなところに支障がでるか
らです。
また、私は大手企業で経理をしてきた関係で月次処理
が体にしみついているようです。
自らの会社(個人事業)の記帳でも、昨年から電子帳
簿保存にし、2か月以内に請求書や領収書の記帳をお
こなっています。
このやり方のほうが、会社勤めの時代と同じで自分に
はあっています。

また、この方法だと、最終的に確定申告前に記帳内容
を十分チェックをすることができ、節税対策も可能に
なると考えています。

インボイス制度

結論から言えば、インボイス制度は、個人事業主であろうと
「消費税」を納付するということです。
現在、制度としてある免税事業者が例外扱いです。

インボイス制度は、消費税制度を本来のあり方にするだけです
が、免税事業者、たとえば、私のように消費税も利益としてい
ただいているものにとっては厳しい制度変更になります。
それでも、私は、昨年10月に「適格請求書発行事業者」登録
をe-Taxで申請しました。

理由は、法人との取引では、適格請求書発行事業者であること
が前提になります。
個人間の取引だけで事業を継続することは、個人事業者であっ
てもむずかしい時代になっています。
むしろ先手を打って、「適格請求書発行事業者」登録をしてお
くことを選択しました。

私の性格もありますが、制度運用が始まってドタバタするのが
嫌なので、なるべく早く対応しておき、来年度から課税事業者
として仕事をすることにしています。

そういえば、今日もインボイス制度の無料セミナーのメールが
届いていたので、早速申し込んで勉強する予定です。