価格はどう決まる

価格は、需要と供給で決まると習ったのは、昔のことですが、そ
れだけで決定するのでしょうか。
あえて高い価格を設定する場合もあります。
需要があって供給要素が小さい場合など、価格は高くなります。
また、反対に供給が多い場合は、いわゆる薄利多売となるでしょ
う。
夏場の飲料などは、このケースが簡単にみてとれます。

需要と供給だけで決定されない政策的な価格もあります。
個人事業主がおこなう事業は、ときに理由があって価格設定して
いることがあります。
無理をして仕事を獲得する必要がないからです。
当然、薄利多売などやりません。
その分、なにが違うかと言えば、丁寧な仕事、将来的に顧客と長
くつきあい顧客の成長ステージに寄り添う、あるいは、急な問題
解決を手助けするといった、顧客本位の仕事をすることです。

このような場合、多くの顧客を獲得する必要もなく、また、少数
の顧客でなければ丁寧な対応はできません。
無理をした仕事をしないということが前提にあります。

今の時代、一人一人がよって立つ基盤が違います。
個人ほど多様な方法で仕事ができる時代なのかもわかりません。
また、一人一人が自分の頭でよく考えて行動することが求められ
る時代でしょうか。

仕事でLINE活用が多くなってきた

今年、仕事用のスマホはLINEMOへ変更しましたが、正解でした。
理由は、仕事でLINEを使う機会が増えてきており、忙しい時期に
LINEなしでは仕事になりません。
追加資料でも写メでやりとりできますし、ダウンロードと保管も
簡単です。
必要に応じてスマホからプリントアウトもすぐにできます。

つい最近、火災保険と自動車保険を新たに入りなおしましたが、
ほとんどのやりとりはLINE。
決済は、QRコードからクレジットカードを設定するだけと、こ
れもいたって簡単。
この企業のオリジナル!

仕事の中にLINE活用が進んでいることがよくわかります。
また、企業独自にQRコードを利用した決済システムを構築して
おり、デジタル化の波は急速です。

我が国のよいところは、動きだすとみな横並びで素早く転換して
いくことでしょうか。
動きだすまでは、世界の孤児ですが。。。

まぁ、素早いのはよいのですが、独創性がどこまであるかは、疑
問が残ります。
我が国の経営者は、あの企業は、すでにこのようにデジタル化を
進めていますよと、言えば、比較的簡単に決裁がおります。
横並びが好きです。
考えることがなく、自分の身も安全だからでしょうか。

主体性あるデジタル化が必要なのですが、ここでもおそらく横並
びが続くでしょう。
それでもデジタル化が進まないよりましですが。。。

それにしてもLINE恐るべし!

企業会計と税務会計

大手企業と中小企業における会計に関する違い
は、結論から言えば、大手は企業会計をベース
に会計処理をおこない、中小企業の多くは税務
会計です。

辞書などによれば、企業会計とは、主に営利企
業に対し適用される会計手続きの総称。
企業の事業活動を定量化した情報の提供、分析
を目的として実施される。
なお企業会計は、その目的により財務会計と管
理会計、税務会計に分けられる。
財務会計の目的は、企業外部の利害関係者に対
し、企業の財務状態などの情報提供を行うこと
である、となっています。
企業会計に関しては、国際会計基準もあり、複
雑化しています。

中小企業の場合は、税務会計中心に会計処理を
しているところがほとんどでしょうか。
税法に基づいて会計処理をしているということ
になります。

大企業や上場企業の場合、財務諸表は会社法や
金融商品取引法、国際会計基準などさまざまな
会計基準にしたがって作成されます。
一般的には、会計基準に準拠した形で作成され
る財務諸表をベースに、税法で要請される調整
を加え、税務申告用の所得を決定するプロセス
をとります。

中小企業の場合、一般的に最初から税法に準拠
した形で財務諸表が作成されます。
最初から税法ベースで作成されるケースが多い
ので、中小企業の財務諸表は税務申告のための
根拠資料という意味合いが強くなるようです。

他方、大手企業では、例えば固定資産や棚卸資
産の除却などに関して企業会計ベースで社内基
準を設けて会計処理をしています。
必ずしも税法基準ではありませんから、有税
(税金を納付する)で会計処理をする場合もあ
ります。

小企業や個人事業の場合は、このような会計処
理はしませんので、原則、固定資産など税法ど
おり原価償却することが大半でしょう。
税法上、税金を最小化する会計をしているとこ
ろが多いのではないでしょうか。

めんどくさいことは、はやめに!

私は、適格請求書発行事業者登録を申請してい
ますので課税事業者として個人事業をすること
になります。
私は、元来、せっかちなタイプですからわずら
わしいことほど、はやめに取り組みます。

本来、インボイス制度は、2023年10月からです
が、2023年度から課税事業者として消費税を納
付する予定です。
もっとも、2023年3月31日までに適格請求書発
行事業者登録をすれば課税事業者となり、消費
税課税事業者選択届出書は必要ありません。
確定申告は事業年度でおこないますから、2023
年は1月から12月がが個人事業主の事業年度と
なります。

私の場合、めんどくさがり屋なので、経理処理
は、経理ソフトに準拠した処理をすることにし
ています。
これまで仕事をしてきたいくつかの企業では、
社長自身が会計処理を不適切におこなうため、
適正な会計処理ができていないケースをみてき
ました。
適当に数字をいじると、だいたい、わけがわか
らない会計状態になります。
そして税務調査でご褒美を頂戴することになる
ものです。
また、経営状態は悪化していきました。

会計数字が適正に処理されていれば、経営の本
質をつかむのも早くなります。
だからこそ、大手企業の経理部門では、適正な
会計処理をなるべくはやくおこなう努力をして
います。
そのことで、経営者は、次のアクションをすば
やくとることができるようになるからです。

経営は経営数字だけではありますが、数字も経
営における重要な判断要素になることは間違い
ありません。

個人事業主の黒字が減る?

個人事業主で青色申告を選択していれば、損失
(赤字)を3年間繰り越すことができます。
第1期に赤字になると、3年間赤字を繰り越すこ
とができ、第2期に黒字になれば、第1期分と相
殺できます。
また、第3期、第4期と黒字が続けば、第1期分
の赤字額の範囲で繰越ができる制度です。

それぞれの期、第2期、第3期、第4期が第1期の
赤字の範囲で赤字になれば所得税は課税されま
せん。

このように個人事業主に対する優遇措置は、と
くに青色申告制度を利用することで非常に有利
な取り扱いとなっています。
青色申告制度を利用する意味は、赤字の繰越し
限らず他にもありますから、制度をある程度理
解して利用することが必要です。

中小企業や個人事業主が優遇される

大手企業や上場を目指す企業勤めが長かった私
は、中小企業や個人事業主に関する税知識が必
要になります。
特に中小企業や個人事業主が税制で優遇される
ケースが結構あるので、その知識を吸収するだ
けでも大変です。
多くは、顧問の税理士さんに教えていただくこ
とになります。

なかでも固定資産は、消耗品として購入してい
ることが多く、大手企業などとはかなり違った
ルールになっています。
大手企業などの場合、10万円超える備品等を購
入すれば、固定資産として計上しなければなり
ません。
しかも、固定資産台帳を作成して、各資産に固
定資産番号を貼り、年2回実地棚卸をおこない
ます。
この手間だけでも総務部門や関連部門は大変な
作業になります。

中小企業の場合、10万円を超え30万円未満の備
品などを購入した場合、年間300万円を限度に取
得価額の全額を損金算入(即時償却)すること
ができる特例が設けられています。
もっとも、少額減価償却資産の特例措置ですか
ら適用される期間があります。

それでも中小企業や個人事業主には手厚い優遇
策で、大手企業などからみれば厚遇されている
と思います。
このような優遇政策は、税制で決まりますから、
私は、常に顧問の税理士さんと連携しながら記
帳していくことになります。

私自身も個人事業主ですから、この制度を大い
に利用させてもらっています。

家事按分てなに?

私は、最初家事按分と聞いてなんのことか、さ
っぱりわかりませんでした。
私のように自宅で仕事をしているような場合、
生活費と事業用の費用がいっしょになっている
状態です。
例えば、水道代、電気代、あるいはインターネ
ット回線代などですが、これらの費用のうち一
定範囲のものは、仕事をするために使用してい
ると、考えるようです。

自宅で使っている諸費用のうち、事業にかかっ
た経費を合理的な基準によって分けることを家
事按分といいます。

家事按分するためには按分比率が必要になりま
すが、費目によって割合が定められているわけ
ではありません。
個人事業主自身で基準を定めることができます。
ただし、諸費用全体の何割が売上に貢献したか
という明確な根拠が必要になります。

家賃の場合は、毎月の家賃に対して仕事で使用
している面積をもとに割合を算出します。
例えば、自宅兼用の事務所であれば、事務所部
分が50%というよう割合を客観的に決めること
になります。
私の場合、自宅兼用で仕事をしていますが、今
は家賃を計上していません。
今後、客観的な基準がみつかれば計上するかも
わかりません。

電気やガス、水道代も同様に客観的な基準によ
り経費を決めることができます。

通信費も同じです。
インターネット回線代、携帯電話料金、固定電
話料金を経費に含めることができます。
私の場合、事業用の携帯電話を2回線利用して
います。
個人用は別に使用していますので、個人用は、
経費とすることはできません。

自動車は、多く使用するわけではありませんが、
同様な基準で経費としています。

いずれにしても客観的な基準が必要ですから、
税務署に聞かれて場合に説明ができるようにし
ておくことが重要です。

詳しくは、家事按分で勉強してください。

個人で仕事をしてみることもわるくない

私は会社を退職して個人事業をはじめましたが、
個人で仕事をするのもわるくない、と思います。
理由は、まず確定申告を自分でやるという税金
との向き合い方が必要になることです。
それに対応して領収書や請求書などの書類を管
理しなければなりません。
これができないと申告どころではありません。
会社員生活では考えられないような煩雑さがあ
りますが、今までほとんど税金に向き合ってい
ませんでしたから、あらゆることを学ぶ機会に
なります。

私は、これまで医療費控除はまったくしたこと
がありませんでしたが、医療費の管理ができる
ソフトを購入し医療費の請求書をもらってきた
ときに必ずソフトへ入力します。
データベース化されていますので、入力さへし
ていれば、医療費控除に必要なデータは簡単に
できあがります。

やよい青色申告オンライン版では、医療費控除
のデータを取り込む機能がありますから、簡単
に税務署提出用のデータが作成されます。
もちろん、ペーパーレスです。

個人で仕事をはじめると経費や控除項目に敏感
になり、毎年勉強しながら確定申告をおこなっ
ています。
このように自分で確定申告することで社会機能
を同時に学んでいるようなものです。

チャンスがあれば、だれでも挑戦してみる価値
があります。

飲食業の回復

私が記帳している個人事業主さんで飲食業を営
んでいるお店では、昨年の経営状態では、これ
から先どうなるのかと心配していましたが、今
年4月に入ると、コロナ前の60%くらいまで回
復してきました。

このような経営をみるにつけ、これまで事業主
さんがやってきたことがみえるようです。
やはり、まじめにお店を運営してきたという信
頼でしょうか。
コロナが今のような状況であれば、あまり遠く
ない将来コロナ前まで回復することは間違いな
いでしょう。

この事業主さんは、支払関係が実にきちんとさ
れている方で、厳しい状況下でも家賃や仕入商
品の支払いを滞りなくおこなっていました。
おそらくお客様だけでなく、取引先からも信頼
を得て仕事をされているのだと思います。

売上の回復状況をみると、商売の原点は、なに
より信頼なのではないか、と私は考えています。
自分の範疇をくずさずコンスタントに事業を継
続されている姿に敬服します。

事業には成長も必要ですが、自分をわきまえて
コンスタントに事業をおこなっていくことも大
事なのかもわかりません。
むしろ個人事業主さんは、このような経営スタ
イルで確実に試練を乗り越えておられます。
また、平時には、しっかりと利益を出している
点でもひとりで事業をおこなう方は、ある規模
までと決めて事業を進めることが重要なのでは
ないか、と気づかされます。

事業主貸と事業主借(2/2)

事業主貸科目は、経費になりませんが、事業主
借科目は、事業主個人のお金を仕事のためのに
出費したときなので経費となります。この科目
は頻繁に使用します。
仕事をすれば、いろいろな経費が発生しますか
ら、当然のようにお金が必要なります。
個人の場合は、個人用と仕事用のお金がいっし
ょになっており、個人のお金から備品や文具な
どを購入すれば、消耗品科目をつかいますが、
相手科目は事業主借となります。

あるいは、事業に必要な資金を生活費から事業
用口座に振り込んだとき、さらに個人用のクレ
ジットカードで事業用の事務用品を購入したと
き、さらに事業用の預金口座に利息が付いたと
きなどがあります。

私のように事業用口座をもたない場合、この科
目を頻繁に使用することになります。
法人の経理から仕訳業務を覚えてきた私のよう
な人間には、理解することがむずかしい科目か
もわかりません。
やよい青色申告のような会計ソフトがなく、帳
簿に記帳するスタイルなら、相当苦戦するとこ
ろでしょうか。
会計ソフトのおかげで仕事をさせていただいて
いるようなものです。

仕事で個人事業主さんの記帳代行をする予定は
なかったのですが、実際に記帳をおこなってみ
ると個人事業主さんの仕事における力強さに驚
いています。
その意味では、私にとって記帳以上に勉強がで
きています。