副業やるにもむずかしい時代か

昨日、次の記事がメディアで報道されました。
『国税庁がパブリックコメントを募集中の「所得税基本通達の制
定について」(法令解釈通達)の改正案が、アフィリエイトユー
ザーなどの間で波紋を呼んでいる。
この改正案は雑所得の範囲を明確化することを目的としたもの
で、副業よりも本業の所得が多く、なおかつ副業での収入が300
万円を超えない場合、特に反証がない限り、事業所得でなく、業
務に係る雑所得として取り扱われるというもの。もともと事業所
得と雑所得の線引きは明確でなく、それによって恩恵を受けてい
た人は少なくなかったわけだが、この改正が行われれば、会社員
の傍らアフィリエイトなどの副業による収入を事業所得にして税
制面で優遇を受けていた人は、ばっちり引っ掛かる可能性がある。
また、この取り扱いは令和4年度の所得税から、つまり次の確定
申告から適用されるということで、ネットユーザーの間では、ど
うやって300万円を超えるか、頭をひねっている人もいるようだ』

雑所得とは、利子所得、事業所得、配当所得、不動産所得、給与
所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得までの9種類の
いずれにも該当しない所得をいいます。
雑所得は、大きく「公的年金等による所得」と「それ以外の所得」
に区分されます。

事業所得は、給与収入などとの「損益通算」が可能なため、副業
で赤字が出た場合は所得税の負担を減らせる。
副業するサラリーマンが増加し、近年は事業所得を意図的に赤字
にして所得税を減らす節税するといったことが多いようです。
この辺の線引きを明確にするために300万円という限度額を設け
たようですが。。。

いずれにしても世の中における利益を得る方法は、多様化してい
ますから副業を事業所得とするには相応の売上が必要なるという
ことです。
月に25万円以上とはなかなか厳しいものがありますが。。。
起業意欲や消費を高めるためには、もう少しおおらかな政策はな
いか、と考えてしまいます。

めんどくさいことは、はやめに!

私は、適格請求書発行事業者登録を申請してい
ますので課税事業者として個人事業をすること
になります。
私は、元来、せっかちなタイプですからわずら
わしいことほど、はやめに取り組みます。

本来、インボイス制度は、2023年10月からです
が、2023年度から課税事業者として消費税を納
付する予定です。
もっとも、2023年3月31日までに適格請求書発
行事業者登録をすれば課税事業者となり、消費
税課税事業者選択届出書は必要ありません。
確定申告は事業年度でおこないますから、2023
年は1月から12月がが個人事業主の事業年度と
なります。

私の場合、めんどくさがり屋なので、経理処理
は、経理ソフトに準拠した処理をすることにし
ています。
これまで仕事をしてきたいくつかの企業では、
社長自身が会計処理を不適切におこなうため、
適正な会計処理ができていないケースをみてき
ました。
適当に数字をいじると、だいたい、わけがわか
らない会計状態になります。
そして税務調査でご褒美を頂戴することになる
ものです。
また、経営状態は悪化していきました。

会計数字が適正に処理されていれば、経営の本
質をつかむのも早くなります。
だからこそ、大手企業の経理部門では、適正な
会計処理をなるべくはやくおこなう努力をして
います。
そのことで、経営者は、次のアクションをすば
やくとることができるようになるからです。

経営は経営数字だけではありますが、数字も経
営における重要な判断要素になることは間違い
ありません。

個人事業主の黒字が減る?

個人事業主で青色申告を選択していれば、損失
(赤字)を3年間繰り越すことができます。
第1期に赤字になると、3年間赤字を繰り越すこ
とができ、第2期に黒字になれば、第1期分と相
殺できます。
また、第3期、第4期と黒字が続けば、第1期分
の赤字額の範囲で繰越ができる制度です。

それぞれの期、第2期、第3期、第4期が第1期の
赤字の範囲で赤字になれば所得税は課税されま
せん。

このように個人事業主に対する優遇措置は、と
くに青色申告制度を利用することで非常に有利
な取り扱いとなっています。
青色申告制度を利用する意味は、赤字の繰越し
限らず他にもありますから、制度をある程度理
解して利用することが必要です。

家事按分てなに?

私は、最初家事按分と聞いてなんのことか、さ
っぱりわかりませんでした。
私のように自宅で仕事をしているような場合、
生活費と事業用の費用がいっしょになっている
状態です。
例えば、水道代、電気代、あるいはインターネ
ット回線代などですが、これらの費用のうち一
定範囲のものは、仕事をするために使用してい
ると、考えるようです。

自宅で使っている諸費用のうち、事業にかかっ
た経費を合理的な基準によって分けることを家
事按分といいます。

家事按分するためには按分比率が必要になりま
すが、費目によって割合が定められているわけ
ではありません。
個人事業主自身で基準を定めることができます。
ただし、諸費用全体の何割が売上に貢献したか
という明確な根拠が必要になります。

家賃の場合は、毎月の家賃に対して仕事で使用
している面積をもとに割合を算出します。
例えば、自宅兼用の事務所であれば、事務所部
分が50%というよう割合を客観的に決めること
になります。
私の場合、自宅兼用で仕事をしていますが、今
は家賃を計上していません。
今後、客観的な基準がみつかれば計上するかも
わかりません。

電気やガス、水道代も同様に客観的な基準によ
り経費を決めることができます。

通信費も同じです。
インターネット回線代、携帯電話料金、固定電
話料金を経費に含めることができます。
私の場合、事業用の携帯電話を2回線利用して
います。
個人用は別に使用していますので、個人用は、
経費とすることはできません。

自動車は、多く使用するわけではありませんが、
同様な基準で経費としています。

いずれにしても客観的な基準が必要ですから、
税務署に聞かれて場合に説明ができるようにし
ておくことが重要です。

詳しくは、家事按分で勉強してください。

事業主貸と事業主借(2/2)

事業主貸科目は、経費になりませんが、事業主
借科目は、事業主個人のお金を仕事のためのに
出費したときなので経費となります。この科目
は頻繁に使用します。
仕事をすれば、いろいろな経費が発生しますか
ら、当然のようにお金が必要なります。
個人の場合は、個人用と仕事用のお金がいっし
ょになっており、個人のお金から備品や文具な
どを購入すれば、消耗品科目をつかいますが、
相手科目は事業主借となります。

あるいは、事業に必要な資金を生活費から事業
用口座に振り込んだとき、さらに個人用のクレ
ジットカードで事業用の事務用品を購入したと
き、さらに事業用の預金口座に利息が付いたと
きなどがあります。

私のように事業用口座をもたない場合、この科
目を頻繁に使用することになります。
法人の経理から仕訳業務を覚えてきた私のよう
な人間には、理解することがむずかしい科目か
もわかりません。
やよい青色申告のような会計ソフトがなく、帳
簿に記帳するスタイルなら、相当苦戦するとこ
ろでしょうか。
会計ソフトのおかげで仕事をさせていただいて
いるようなものです。

仕事で個人事業主さんの記帳代行をする予定は
なかったのですが、実際に記帳をおこなってみ
ると個人事業主さんの仕事における力強さに驚
いています。
その意味では、私にとって記帳以上に勉強がで
きています。

事業主貸と事業主借(1/2)

私も個人事業主さんの記帳をはじめたころ、ま
ったく理解できませんでしたが、自分で青色申
告をやるようになって理解できるようになりま
した。
ただし、私は、事業用の銀行口座はもっていま
せんので、どちらかといえば、事業主借主体の
仕訳になります。

この科目は、そもそも事業の会計処理のために
使用するので、貸すのも借りるのも「事業用の
お金」が主体と考えれば理解しやすいと思いま
す。
簡単に「事業主に貸す」「事業主に借りる」と
考えてもよいでしょう。

なお、「貸」「借」と言っても、あくまでお金
の流れを示すだけで、実際に返済の必要がある
わけではありません。
最終的に確定申告の際に両者を相殺、その差額
を法人での資本金に当たる「元入金(もといれ
きん)」に振り替えて処理します。
この辺は、やよい青色申告では自動的に処理し
ますので、私もそれほど詳しいわけではありま
せん。

事業主貸は事業とは無関係の支出です。
まず事業主貸は、事業とは関係のない「支出」
があった時に使用します。
事業用のお金を事業主個人の生活費やプライベ
ートな出費に充てたときです。
例えば、(1)生活用品を事業用のクレジットカ
ードで支払ったとき、(2)生活費を事業用銀行
口座からお金を下ろしたとき、(3)事業主個人
が払う所得税や住民税、保険料などを事業用銀
行口座で振替納付したときなどです。

法人と違い、最初は戸惑うことが多かったですが、
仕訳に慣れてくれば法人の記帳よりもやさしいか
もわかりません。
私自身が、青色申告をおこなっていますので、よ
り記帳に慣れているからでしょうか。

青色申告のメリットは、(1)最高65万円の特別
控除、(2)赤字が3年繰り越せる、(3)専従者
への給与を経費にできる、(4)30万円未満なら
一括で経費にできる、(5)申請によって現金主
義で記帳が可能、(6)一括評価で貸倒引当金を
計上できるなどがあります。

上記は一般的なものですが、みなさんが知らない
メリットもあるようです。

軽油の仕訳も少々やっかい

昔、私が仕訳をはじめたころ、軽油の仕訳はな
んでこうなるのだろう、と思っていましたが、
その理由を知ることはなかったような気がしま
す。
ガソリン代は、車両費科目を使用して課税取引
となり消費税がかかります。

ところが、軽油は少し違います。
軽油はガソリンと同じように車両費科目を使い
消費税区分は課税取引で計上します。

問題は、軽油引取税です。
同じ車両費を使いますが、消費税区分は不課税
取引として計上します。
レシートをみると、内訳が軽油代、軽油引取税、
消費税の3つに分けて記載されています。
ガソリンは、ガソリン代と消費税だけです。

ガソリンはガソリン税がかかっていますが、課
税取引となり、軽油は軽油本体は課税取引です
が、軽油取引税は不課税取引となります。
記帳に注意が必要で少々やっかいなところでし
ょうか。
仕訳をはじめたころは、なにがなんだか、よく
わからなくなることがありました。
覚えてしまえば、それだけですが。。。

軽油税と同じようにゴルフのプレー費や温泉の
宿泊費の処理をする際、ゴルフ場利用税と入湯
税は不課税取引となり、これらを除いた金額で
消費税の計算をする必要があります。

経理業務は、このように税金との格闘の日々で
もあります。
軽減税率も悩ましい。。。

税理士の独占業務

私は税理士の資格をもっておりませんが、記帳
代行をやっております。
どうしてやれるか、と言えば、税理士の独占業
務以外の仕事になっているからです。
記帳代行は税理士業務には含まれていないため、
税理士資格のない者が行なっても税理士法違反
になりません。
記帳代行には、とくに税理士資格が必要ありま
せん。
また、税理士資格だけでなく、記帳代行に特別
な資格は必要ありません。

記帳とは、通帳や請求書、領収書の整理をおこ
ない、仕訳をおこなってお金の出入りや取引を
記録することです。
一般的にいう経理業務のことです。
記帳代行は、領収書、請求書(売上、仕入、経
費)、通帳コピーなどを預かり、その書類をも
とに、仕訳をおこなって毎月のお金の流れや取
引を記録し、試算表や経営上の問題点などを報
告するサービスです。
会社の経理業務を外注しているということにな
るのでしょうか。

それでは、税理士の独占業務とはどのようなも
のでしょうか。
税務代理
税務書類の作成
税務相談
そっけなく言えば、上記の三点です。

具体的に言えば、「税務代理」は、お客様を代
理して、確定申告、青色申告の申請など税務を
代行する業務です。
税理士は、e-Taxを利用して申告書を代理送信す
ることができますので、お客様の電子証明書(
マイナンバーカードなど)は不要になります。
その他、税務調査が入る際に立会いをしたり、
税務署の更正・決定に不服がある場合に代理人
として申立てをしたりすることができます。

「税務書類の作成」は、確定申告書、相続税申
告書、青色申告などの申告書を作成することが
できます。
税務署などに提出する税務書類を作成します。
独占業務である税務書類の作成を、有資格者以
外が業務としておこなうと処罰されます。
ただし、税理士法人などの従業員が、税理士の
指示のもとで行うことは問題ありません。
この場合、従業員が作成した税務書類の責任は
当該税理士にあります。

「税務相談」は、税金に関する相談を受け、助
言するサービスです。
この点は、記帳代行をやっていますと、税務に
関する相談を受けることがありますから、必ず
顧問税理士に相談して対応することになります。
財務など経営全般のアドバイスは、私でもでき
ますが、こと税務に関することは、独占業務で
すし、税法など詳細な情報が必要になりますの
で、顧問の税理士さんに相談したうえで、慎重
な対応が求められるところです。

小企業の消耗品勘定は少しやっかい

小企業の経理で一番困るのは、なんといっても
商品を購入したときの明細書(納品書など)が
、私のところに送られてこないことです。
毎月一覧表にしていただくのはありがたいので
すが、10万円以上の商品等も消耗品と記載され
ていることです。
これが混乱のもとになります。

ひとつは、数万円のものを複数購入して10万円
以上になっているかどうかです。
二つ目は、税法上の一括償却資産と少額減価償
却資産の混同でしょうか。

一括償却資産は、20万円未満の固定資産を単純
に3年で償却してよい制度です。
少額減価償却資産は、中小企業に特例で認めら
れ、30万円未満の固定資産を全額損金処理でき
る制度で、一事業年度300万円が限度です。
また、平成10年度までは、20万円未満であれば
消耗品として損金処理できました。

このように税制は、時代に応じて制度(税法)
が変わっていきますが、中小企業では、毎日税
制を確認しなながら仕事しているわけではあり
ません。
私とて同じです。

ですから、税理士さんに確認をする必要がでて
きます。
顧問税理士さんへ依頼するのは、このような税
制と実務の実態を調整する必要がでてくるから
です。
もちろん、納品書などの明細が必要になります。

消耗品勘定は、少々やっかいな勘定科目なので
す。