昨日、次の記事がメディアで報道されました。
『国税庁がパブリックコメントを募集中の「所得税基本通達の制
定について」(法令解釈通達)の改正案が、アフィリエイトユー
ザーなどの間で波紋を呼んでいる。
この改正案は雑所得の範囲を明確化することを目的としたもの
で、副業よりも本業の所得が多く、なおかつ副業での収入が300
万円を超えない場合、特に反証がない限り、事業所得でなく、業
務に係る雑所得として取り扱われるというもの。もともと事業所
得と雑所得の線引きは明確でなく、それによって恩恵を受けてい
た人は少なくなかったわけだが、この改正が行われれば、会社員
の傍らアフィリエイトなどの副業による収入を事業所得にして税
制面で優遇を受けていた人は、ばっちり引っ掛かる可能性がある。
また、この取り扱いは令和4年度の所得税から、つまり次の確定
申告から適用されるということで、ネットユーザーの間では、ど
うやって300万円を超えるか、頭をひねっている人もいるようだ』
雑所得とは、利子所得、事業所得、配当所得、不動産所得、給与
所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得までの9種類の
いずれにも該当しない所得をいいます。
雑所得は、大きく「公的年金等による所得」と「それ以外の所得」
に区分されます。
事業所得は、給与収入などとの「損益通算」が可能なため、副業
で赤字が出た場合は所得税の負担を減らせる。
副業するサラリーマンが増加し、近年は事業所得を意図的に赤字
にして所得税を減らす節税するといったことが多いようです。
この辺の線引きを明確にするために300万円という限度額を設け
たようですが。。。
いずれにしても世の中における利益を得る方法は、多様化してい
ますから副業を事業所得とするには相応の売上が必要なるという
ことです。
月に25万円以上とはなかなか厳しいものがありますが。。。
起業意欲や消費を高めるためには、もう少しおおらかな政策はな
いか、と考えてしまいます。