めんどくさいことは、はやめに!

私は、適格請求書発行事業者登録を申請してい
ますので課税事業者として個人事業をすること
になります。
私は、元来、せっかちなタイプですからわずら
わしいことほど、はやめに取り組みます。

本来、インボイス制度は、2023年10月からです
が、2023年度から課税事業者として消費税を納
付する予定です。
もっとも、2023年3月31日までに適格請求書発
行事業者登録をすれば課税事業者となり、消費
税課税事業者選択届出書は必要ありません。
確定申告は事業年度でおこないますから、2023
年は1月から12月がが個人事業主の事業年度と
なります。

私の場合、めんどくさがり屋なので、経理処理
は、経理ソフトに準拠した処理をすることにし
ています。
これまで仕事をしてきたいくつかの企業では、
社長自身が会計処理を不適切におこなうため、
適正な会計処理ができていないケースをみてき
ました。
適当に数字をいじると、だいたい、わけがわか
らない会計状態になります。
そして税務調査でご褒美を頂戴することになる
ものです。
また、経営状態は悪化していきました。

会計数字が適正に処理されていれば、経営の本
質をつかむのも早くなります。
だからこそ、大手企業の経理部門では、適正な
会計処理をなるべくはやくおこなう努力をして
います。
そのことで、経営者は、次のアクションをすば
やくとることができるようになるからです。

経営は経営数字だけではありますが、数字も経
営における重要な判断要素になることは間違い
ありません。

電子保存のほうが記帳がはかどる

昨年から私自身の記帳は、電子保存でおこなっ
ていましたが、今年記帳をやっていて感じるこ
とは、手際がよくなりスムーズに計上できるよ
うになったことです。
67日ルールによる分散処理の効果でしょうか。

昨年までは、一度紙に印刷して記帳をおこなっ
ていましたが、今年は電子から電子で保存した
帳票についてはすべてペーパーレスで入力して
います。

もちろん、普通に現金等で購入した領収書は、
やよい青色申告オンライン版に電子保存したう
えで手元にある領収書から仕訳をします。

やはり物事は、やると決めて段取りができ、実
際におこなうことでうまく進んでいきます。
昨年、決断したことが正解でした。

領収書などをまとめて記帳するより、はるかに
楽に記帳ができます。
その分時間にゆとりがもてるようになり、自分
の生活スタイルにあっているようです。

自分自身の記帳でいらいらする時間がなりまし
た。。。

税理士の独占業務

私は税理士の資格をもっておりませんが、記帳
代行をやっております。
どうしてやれるか、と言えば、税理士の独占業
務以外の仕事になっているからです。
記帳代行は税理士業務には含まれていないため、
税理士資格のない者が行なっても税理士法違反
になりません。
記帳代行には、とくに税理士資格が必要ありま
せん。
また、税理士資格だけでなく、記帳代行に特別
な資格は必要ありません。

記帳とは、通帳や請求書、領収書の整理をおこ
ない、仕訳をおこなってお金の出入りや取引を
記録することです。
一般的にいう経理業務のことです。
記帳代行は、領収書、請求書(売上、仕入、経
費)、通帳コピーなどを預かり、その書類をも
とに、仕訳をおこなって毎月のお金の流れや取
引を記録し、試算表や経営上の問題点などを報
告するサービスです。
会社の経理業務を外注しているということにな
るのでしょうか。

それでは、税理士の独占業務とはどのようなも
のでしょうか。
税務代理
税務書類の作成
税務相談
そっけなく言えば、上記の三点です。

具体的に言えば、「税務代理」は、お客様を代
理して、確定申告、青色申告の申請など税務を
代行する業務です。
税理士は、e-Taxを利用して申告書を代理送信す
ることができますので、お客様の電子証明書(
マイナンバーカードなど)は不要になります。
その他、税務調査が入る際に立会いをしたり、
税務署の更正・決定に不服がある場合に代理人
として申立てをしたりすることができます。

「税務書類の作成」は、確定申告書、相続税申
告書、青色申告などの申告書を作成することが
できます。
税務署などに提出する税務書類を作成します。
独占業務である税務書類の作成を、有資格者以
外が業務としておこなうと処罰されます。
ただし、税理士法人などの従業員が、税理士の
指示のもとで行うことは問題ありません。
この場合、従業員が作成した税務書類の責任は
当該税理士にあります。

「税務相談」は、税金に関する相談を受け、助
言するサービスです。
この点は、記帳代行をやっていますと、税務に
関する相談を受けることがありますから、必ず
顧問税理士に相談して対応することになります。
財務など経営全般のアドバイスは、私でもでき
ますが、こと税務に関することは、独占業務で
すし、税法など詳細な情報が必要になりますの
で、顧問の税理士さんに相談したうえで、慎重
な対応が求められるところです。

事業規模拡大時における管理のポイント

経営規模が拡大するときに注意をしなければならい
点があります。
まず、売掛金、買掛金、あるいは未払金などの管理
です。
多くの小規模企業では、Excelを利用して売掛金など
の管理をおこなっていますが、Excelは表計算にすぎ
ません。
この点をデータベース化して管理しない限り、ミス
が発生しやくなります。

データベース化された管理ソフトなどを使えば、入
力時点でミスがなければ、管理は大変簡単なものに
なります。
事業が拡大すると、当然ですが、それに比例して業
務量が増大することになりますから、表計算ソフト
では限界があります。
小さな企業では、ここで行き詰っているところを結
構みます。
必然的に社員の入れ替わりが多くなります。

現在、さまざまな管理ソフトがありますから、自社
の規模にあったものを選定すればよいでしょう。
もっとも大事なことは、データベースの概念をこの
機会によく理解されておくことです。
管理ソフト選定よりも、この理解のほうがむしろ重
要になります。

ここで理解ができれば、事業規模に応じたあらゆる
管理ソフトの導入がすばやくできるようになります。
規模に対応したソフトは限りなくありますので、ソ
フトに関して心配することはありません。

楽々精算ではありませんが、手作業による事務作業
から管理ソフトを使うことで事務の効率化は飛躍的
に上がっていきます。
この事実を実感することが重要な要素となるでしょ
う。

概念を理解すること、実際導入して実感することが
大切です。
頭でわかることと体でわかることは違います。
管理ソフト(データベース化)の導入は、この違い
を体得するチャンスです。

ここから本当の事業拡大の一歩がはじまっていきま
す。
ただし、まだ一歩にすぎませんが。。。

P/L、B/Sから見える身近な経営状況

仕事柄バランスシートや損益計算書を見る機会が多い
ので、企業や個人事業主の方たちの経営環境を身近に
知ることができます。

損益計算書から言えることは、コロナ化の経済情勢を
反映して売上が下がっていることです。
それでも中には、前年度の3倍近く売上を伸ばす個人
事業主さんもいます。

共通する経営活動ですが、売上を確保していくために
取引先の新たな開拓をやっておらることです。
このような方法で売上の減少幅を少なくする努力をさ
れています。
また、これまでひとつの案件の受注額が大きくなって
いましたが、当然、経営環境が厳しくなれば一件当た
りの受注額を下げて小さな案件、いわば受注額がこれ
までより低い案件を数多く受注することで売上の減少
を食い止めようとされています。

その点、飲食業は休業や時短営業などの国や都道府県
による政策に大きく影響されますから、自らの努力に
は限界があります。
他方、この業界は、まん延防止協力金など給付金、あ
るいは雇用調整助成金の支給があり、個人事業主さん
や小さな事業者さんは、当面事業継続のための資金は
なんとか確保されています。
しかし、なんといっても本当にお客様が飲食業に戻っ
てきてくれるかどうかは未知数です。
コロナ感染の影響を受けながら、今後、売上確保がで
きるかどうかという厳しい現実に直面しておられます。

損益計算書の状況は、前述したとおりですが、バラン
スシートから見える経営環境は、事業規模が1億円を
超える企業では、長期借入金が増加していることでし
ょうか。
他方、銀行預金の残高も多額になっております。
このことは、一時的にコロナ融資などを受けています
が、資金が枯渇するような経営状態にはなく、借入れ
た資金が、そのまま銀行預金に留まっているというこ
とです。
ただし、利子や元金は返済していますから、借入れた
ままの金額が残っているわけではありません。
もっとも、一部には1年間返済猶予されている借入金
もあります。

このようにみてくると私が知る限りの範囲では、売上
は減少しているが、なんとか自力でがんばりって売上
を確保しておられます。
融資(借入金)されたお金を使うような経営状態には
ありません。

コロナ化、引き続き今年の経営環境がどうなるかわか
りませんので、手元資金を厚くした状態といえるので
はないでしょうか。

個人事業主さんは、借入などされることもなく売上を
確保されていますし、むしろ法人より勢いがあるよう
に感じます。

大手企業と中小企業経理のむずかしさの違い

経理の仕事をしていると、中小企業の経理は、大手企
業と違うむずかしさを感じます。
理由は、経理処理が千差万別だからです。
いわゆる簿記でならったような仕訳ばかりではありま
せんし、発生主義会計現金主義会計がまざっている
のも特徴でしょうか。
大手企業では考えられない対応が求められます。

大手企業や上場を目指す企業では、その前提となる会
計処理が厳格だからですが、厳格とは別な言葉で言い
直せば会計処理が標準化されているということです。
その上、会計システムが充実していますので、比較的
経理の仕事は単調なものでしょうか。
むしろ月次決算のために経理処理の正確さとスピード
が要求されます。

もっとも、大手企業などでは、管理会計が必要になり
ますので、こちらの対応のほうが非常に多くの作業時
間を取られます。
現場と会計をつなぐ部分は、人が介在すればするほど
複雑化していきます。
現場要素を会計的な指標に落とし込むことが求められ
、現場をひとつの経営単位とみなしていくことで経営
判断的な要素も入ってきます。
きめ細かな部門運営をすればするほど、会計的な対応
も複雑化していきます。

他方、中小企業では、管理会計をやっているところも
あるでしょうが、私が対応している企業ではそこまで
やっておりません。
むしろ経理処理は、企業規模や従業員数、個人か法人
かで結構違いがあります。

大手企業などと大きく経理処理が違うのは、その処理
をする期間でしょうか。
大手企業などでは月次決算をおこなっていますので、
日々の経理処理に追われます。

一方、中小企業では、2か月、3か月、6か月、遅い
場合は1年間まとめて伝票等を計上することです。
月次で対応するところが圧倒的に少ないのが現状でし
ょうか。
中小規模では、自ら商売してますから、月次の売上と
経費、そして大雑把な利益は、およそわかります。
あわてて経理処理を依頼する必要もないのです。
どちらかと言えば、確定申告のために経理処理をして
いることになるでしょう。

それでも電子帳簿保存法の施行により、ルールに乗っ
取った対応が必要になってきます。
私は、可能な範囲で電子帳簿保存に対応していくよう
アドバイスしています。

何事も一気にやるといろいろなところに支障がでるか
らです。
また、私は大手企業で経理をしてきた関係で月次処理
が体にしみついているようです。
自らの会社(個人事業)の記帳でも、昨年から電子帳
簿保存にし、2か月以内に請求書や領収書の記帳をお
こなっています。
このやり方のほうが、会社勤めの時代と同じで自分に
はあっています。

また、この方法だと、最終的に確定申告前に記帳内容
を十分チェックをすることができ、節税対策も可能に
なると考えています。

インボイス制度

結論から言えば、インボイス制度は、個人事業主であろうと
「消費税」を納付するということです。
現在、制度としてある免税事業者が例外扱いです。

インボイス制度は、消費税制度を本来のあり方にするだけです
が、免税事業者、たとえば、私のように消費税も利益としてい
ただいているものにとっては厳しい制度変更になります。
それでも、私は、昨年10月に「適格請求書発行事業者」登録
をe-Taxで申請しました。

理由は、法人との取引では、適格請求書発行事業者であること
が前提になります。
個人間の取引だけで事業を継続することは、個人事業者であっ
てもむずかしい時代になっています。
むしろ先手を打って、「適格請求書発行事業者」登録をしてお
くことを選択しました。

私の性格もありますが、制度運用が始まってドタバタするのが
嫌なので、なるべく早く対応しておき、来年度から課税事業者
として仕事をすることにしています。

そういえば、今日もインボイス制度の無料セミナーのメールが
届いていたので、早速申し込んで勉強する予定です。