めんどくさいことは、はやめに!

私は、適格請求書発行事業者登録を申請してい
ますので課税事業者として個人事業をすること
になります。
私は、元来、せっかちなタイプですからわずら
わしいことほど、はやめに取り組みます。

本来、インボイス制度は、2023年10月からです
が、2023年度から課税事業者として消費税を納
付する予定です。
もっとも、2023年3月31日までに適格請求書発
行事業者登録をすれば課税事業者となり、消費
税課税事業者選択届出書は必要ありません。
確定申告は事業年度でおこないますから、2023
年は1月から12月がが個人事業主の事業年度と
なります。

私の場合、めんどくさがり屋なので、経理処理
は、経理ソフトに準拠した処理をすることにし
ています。
これまで仕事をしてきたいくつかの企業では、
社長自身が会計処理を不適切におこなうため、
適正な会計処理ができていないケースをみてき
ました。
適当に数字をいじると、だいたい、わけがわか
らない会計状態になります。
そして税務調査でご褒美を頂戴することになる
ものです。
また、経営状態は悪化していきました。

会計数字が適正に処理されていれば、経営の本
質をつかむのも早くなります。
だからこそ、大手企業の経理部門では、適正な
会計処理をなるべくはやくおこなう努力をして
います。
そのことで、経営者は、次のアクションをすば
やくとることができるようになるからです。

経営は経営数字だけではありますが、数字も経
営における重要な判断要素になることは間違い
ありません。

インボイス制度をチャンスととらえてみよう!

2023年10月1日からインボイス制度が運用されます。
面倒でないほうから言えば、インボイス制度において
適格請求書発行事業者」登録を選択するかどうかは
自由です。
ただし、「適格請求書発行事業者」登録をすれば、課
税事業者として消費税を納付することになります。

消費税を納めていない事業者である「免税事業者」は、
インボイス制度から除外され「適格請求書」を発行す
ることができません。
また、適格請求書発行事業者公表サイトがあり、今後、
登録事業者の確認ができるようになります。

免税事業者と免税事業者間の取引であれば、とくに
「適格請求書発行事業者」登録をする必要はありませ
ん。

問題になる場合とは、フリーランスの方(個人事業主)
が、大手企業などの課税事業者と取引をするときです。
大手企業などが、個人事業主などの免税事業者と取引
をする場合、簡単に言えば、免税事業者分の消費税を
大手企業など(課税事業者)が負担しなければならな
くなります。
もちろん、猶予措置がありますが、それでも大手企業
などが、わざわざ面倒な手続きをおこなうとは思えま
せんし、大手企業などの課税事業者は、よほどのこと
がない限り「適格請求書発行事業者」を選択すること
になるでしょう。

そのため個人事業主でも、大手企業などの課税事業者
との取引が前提となる場合、はやめに「適格請求書発
行事業者」登録をしておくほうがよいと思われます。

免税事業に固執しているよりは積極的に自らの分野を
開拓していくほうが個人から法人へ早道となります。
個人事業主には厳しい時代ですが、その選別が、また、
次のチャンスをつくることになりそうです。

私の仕事においても個人事業主で1,000万円を超える
売上をあげる方たちは数多くいます。
その方たちは、すでに課税事業者としてビジネスをお
こなっており、大手企業などとも取引があります。

面倒なインボイス制度ですが、個人事業主としてビジ
ネスを発展させるチャンスにすることが重要ではない
でしょうか。

インボイス制度

結論から言えば、インボイス制度は、個人事業主であろうと
「消費税」を納付するということです。
現在、制度としてある免税事業者が例外扱いです。

インボイス制度は、消費税制度を本来のあり方にするだけです
が、免税事業者、たとえば、私のように消費税も利益としてい
ただいているものにとっては厳しい制度変更になります。
それでも、私は、昨年10月に「適格請求書発行事業者」登録
をe-Taxで申請しました。

理由は、法人との取引では、適格請求書発行事業者であること
が前提になります。
個人間の取引だけで事業を継続することは、個人事業者であっ
てもむずかしい時代になっています。
むしろ先手を打って、「適格請求書発行事業者」登録をしてお
くことを選択しました。

私の性格もありますが、制度運用が始まってドタバタするのが
嫌なので、なるべく早く対応しておき、来年度から課税事業者
として仕事をすることにしています。

そういえば、今日もインボイス制度の無料セミナーのメールが
届いていたので、早速申し込んで勉強する予定です。