個人事業主の黒字が減る?

個人事業主で青色申告を選択していれば、損失
(赤字)を3年間繰り越すことができます。
第1期に赤字になると、3年間赤字を繰り越すこ
とができ、第2期に黒字になれば、第1期分と相
殺できます。
また、第3期、第4期と黒字が続けば、第1期分
の赤字額の範囲で繰越ができる制度です。

それぞれの期、第2期、第3期、第4期が第1期の
赤字の範囲で赤字になれば所得税は課税されま
せん。

このように個人事業主に対する優遇措置は、と
くに青色申告制度を利用することで非常に有利
な取り扱いとなっています。
青色申告制度を利用する意味は、赤字の繰越し
限らず他にもありますから、制度をある程度理
解して利用することが必要です。

事業主貸と事業主借(1/2)

私も個人事業主さんの記帳をはじめたころ、ま
ったく理解できませんでしたが、自分で青色申
告をやるようになって理解できるようになりま
した。
ただし、私は、事業用の銀行口座はもっていま
せんので、どちらかといえば、事業主借主体の
仕訳になります。

この科目は、そもそも事業の会計処理のために
使用するので、貸すのも借りるのも「事業用の
お金」が主体と考えれば理解しやすいと思いま
す。
簡単に「事業主に貸す」「事業主に借りる」と
考えてもよいでしょう。

なお、「貸」「借」と言っても、あくまでお金
の流れを示すだけで、実際に返済の必要がある
わけではありません。
最終的に確定申告の際に両者を相殺、その差額
を法人での資本金に当たる「元入金(もといれ
きん)」に振り替えて処理します。
この辺は、やよい青色申告では自動的に処理し
ますので、私もそれほど詳しいわけではありま
せん。

事業主貸は事業とは無関係の支出です。
まず事業主貸は、事業とは関係のない「支出」
があった時に使用します。
事業用のお金を事業主個人の生活費やプライベ
ートな出費に充てたときです。
例えば、(1)生活用品を事業用のクレジットカ
ードで支払ったとき、(2)生活費を事業用銀行
口座からお金を下ろしたとき、(3)事業主個人
が払う所得税や住民税、保険料などを事業用銀
行口座で振替納付したときなどです。

法人と違い、最初は戸惑うことが多かったですが、
仕訳に慣れてくれば法人の記帳よりもやさしいか
もわかりません。
私自身が、青色申告をおこなっていますので、よ
り記帳に慣れているからでしょうか。

青色申告のメリットは、(1)最高65万円の特別
控除、(2)赤字が3年繰り越せる、(3)専従者
への給与を経費にできる、(4)30万円未満なら
一括で経費にできる、(5)申請によって現金主
義で記帳が可能、(6)一括評価で貸倒引当金を
計上できるなどがあります。

上記は一般的なものですが、みなさんが知らない
メリットもあるようです。

税理士の独占業務

私は税理士の資格をもっておりませんが、記帳
代行をやっております。
どうしてやれるか、と言えば、税理士の独占業
務以外の仕事になっているからです。
記帳代行は税理士業務には含まれていないため、
税理士資格のない者が行なっても税理士法違反
になりません。
記帳代行には、とくに税理士資格が必要ありま
せん。
また、税理士資格だけでなく、記帳代行に特別
な資格は必要ありません。

記帳とは、通帳や請求書、領収書の整理をおこ
ない、仕訳をおこなってお金の出入りや取引を
記録することです。
一般的にいう経理業務のことです。
記帳代行は、領収書、請求書(売上、仕入、経
費)、通帳コピーなどを預かり、その書類をも
とに、仕訳をおこなって毎月のお金の流れや取
引を記録し、試算表や経営上の問題点などを報
告するサービスです。
会社の経理業務を外注しているということにな
るのでしょうか。

それでは、税理士の独占業務とはどのようなも
のでしょうか。
税務代理
税務書類の作成
税務相談
そっけなく言えば、上記の三点です。

具体的に言えば、「税務代理」は、お客様を代
理して、確定申告、青色申告の申請など税務を
代行する業務です。
税理士は、e-Taxを利用して申告書を代理送信す
ることができますので、お客様の電子証明書(
マイナンバーカードなど)は不要になります。
その他、税務調査が入る際に立会いをしたり、
税務署の更正・決定に不服がある場合に代理人
として申立てをしたりすることができます。

「税務書類の作成」は、確定申告書、相続税申
告書、青色申告などの申告書を作成することが
できます。
税務署などに提出する税務書類を作成します。
独占業務である税務書類の作成を、有資格者以
外が業務としておこなうと処罰されます。
ただし、税理士法人などの従業員が、税理士の
指示のもとで行うことは問題ありません。
この場合、従業員が作成した税務書類の責任は
当該税理士にあります。

「税務相談」は、税金に関する相談を受け、助
言するサービスです。
この点は、記帳代行をやっていますと、税務に
関する相談を受けることがありますから、必ず
顧問税理士に相談して対応することになります。
財務など経営全般のアドバイスは、私でもでき
ますが、こと税務に関することは、独占業務で
すし、税法など詳細な情報が必要になりますの
で、顧問の税理士さんに相談したうえで、慎重
な対応が求められるところです。

領収書・請求書との格闘

私自身も確定申告(青色申告)をしていますので、
毎年、伝票との格闘でしょうか。
領収書や受取請求書などの書類は、すぐにたまっ
ていきます。
後でまとめてやろうと考えた瞬間、書類は分類さ
れることなく山になって集合しているものです。
山をみると、さらに高い山になる、という諺でも
できるかのようです。

昨年から私は、空いた時間を利用して領収書や受
取請求書を電子保管しています。
Amazonなどのネット購入による領収書は、フォ
ルダを作成して請求書データで保管し、管理して
ます。
請求書の発行には、今年から弥生会計のMisocaを
利用して電子化しています。

他方、仕事で使用する文具やちょっとした備品な
どを購入するたびに紙の領収書が増えます。
この点は、やよい青色申告オンライン版のスキャ
ンデータ取込を利用して電子保存しています。
このシステムのよいところは、スマホ用の専用ア
プリがあり、スマホのカメラを使って領収書など
をやよい青色申告オンライン版の専用ストレージ
へ簡単に保存できるところです。
しかも、やよい青色申告オンライン版では検索機
能がありますので検索も楽にできます。

私でさへ使えるのですから、若いひとなら、さら
に容易に利用できるでしょう。
このようにあらゆる会計ソフトが電子保存に対応
してきていますので、この機会をとらえてはやめ
に記帳を進め、1月、2月には、余裕をもって確
定申告に臨むことができます。

令和3年度の確定申告は、十分時間をとって仕訳
誤りの訂正や個人事業主にだけある家事按分
(生活費を経費にする)の作業に充てることがで
きました。
時間的な余裕がないと、家事按分に対する細かな
内容把握はなかなかむずかしいものがあります。

電子帳簿保存は、このような体制づくりには、大
きなチャンスになると思われます。
また、このようなことができるかどうかで、次の
ステージの展開も変わってくるのではないでしょ
うか。