電子保存のほうが記帳がはかどる

昨年から私自身の記帳は、電子保存でおこなっ
ていましたが、今年記帳をやっていて感じるこ
とは、手際がよくなりスムーズに計上できるよ
うになったことです。
67日ルールによる分散処理の効果でしょうか。

昨年までは、一度紙に印刷して記帳をおこなっ
ていましたが、今年は電子から電子で保存した
帳票についてはすべてペーパーレスで入力して
います。

もちろん、普通に現金等で購入した領収書は、
やよい青色申告オンライン版に電子保存したう
えで手元にある領収書から仕訳をします。

やはり物事は、やると決めて段取りができ、実
際におこなうことでうまく進んでいきます。
昨年、決断したことが正解でした。

領収書などをまとめて記帳するより、はるかに
楽に記帳ができます。
その分時間にゆとりがもてるようになり、自分
の生活スタイルにあっているようです。

自分自身の記帳でいらいらする時間がなりまし
た。。。

事業主貸と事業主借(1/2)

私も個人事業主さんの記帳をはじめたころ、ま
ったく理解できませんでしたが、自分で青色申
告をやるようになって理解できるようになりま
した。
ただし、私は、事業用の銀行口座はもっていま
せんので、どちらかといえば、事業主借主体の
仕訳になります。

この科目は、そもそも事業の会計処理のために
使用するので、貸すのも借りるのも「事業用の
お金」が主体と考えれば理解しやすいと思いま
す。
簡単に「事業主に貸す」「事業主に借りる」と
考えてもよいでしょう。

なお、「貸」「借」と言っても、あくまでお金
の流れを示すだけで、実際に返済の必要がある
わけではありません。
最終的に確定申告の際に両者を相殺、その差額
を法人での資本金に当たる「元入金(もといれ
きん)」に振り替えて処理します。
この辺は、やよい青色申告では自動的に処理し
ますので、私もそれほど詳しいわけではありま
せん。

事業主貸は事業とは無関係の支出です。
まず事業主貸は、事業とは関係のない「支出」
があった時に使用します。
事業用のお金を事業主個人の生活費やプライベ
ートな出費に充てたときです。
例えば、(1)生活用品を事業用のクレジットカ
ードで支払ったとき、(2)生活費を事業用銀行
口座からお金を下ろしたとき、(3)事業主個人
が払う所得税や住民税、保険料などを事業用銀
行口座で振替納付したときなどです。

法人と違い、最初は戸惑うことが多かったですが、
仕訳に慣れてくれば法人の記帳よりもやさしいか
もわかりません。
私自身が、青色申告をおこなっていますので、よ
り記帳に慣れているからでしょうか。

青色申告のメリットは、(1)最高65万円の特別
控除、(2)赤字が3年繰り越せる、(3)専従者
への給与を経費にできる、(4)30万円未満なら
一括で経費にできる、(5)申請によって現金主
義で記帳が可能、(6)一括評価で貸倒引当金を
計上できるなどがあります。

上記は一般的なものですが、みなさんが知らない
メリットもあるようです。

税理士の独占業務

私は税理士の資格をもっておりませんが、記帳
代行をやっております。
どうしてやれるか、と言えば、税理士の独占業
務以外の仕事になっているからです。
記帳代行は税理士業務には含まれていないため、
税理士資格のない者が行なっても税理士法違反
になりません。
記帳代行には、とくに税理士資格が必要ありま
せん。
また、税理士資格だけでなく、記帳代行に特別
な資格は必要ありません。

記帳とは、通帳や請求書、領収書の整理をおこ
ない、仕訳をおこなってお金の出入りや取引を
記録することです。
一般的にいう経理業務のことです。
記帳代行は、領収書、請求書(売上、仕入、経
費)、通帳コピーなどを預かり、その書類をも
とに、仕訳をおこなって毎月のお金の流れや取
引を記録し、試算表や経営上の問題点などを報
告するサービスです。
会社の経理業務を外注しているということにな
るのでしょうか。

それでは、税理士の独占業務とはどのようなも
のでしょうか。
税務代理
税務書類の作成
税務相談
そっけなく言えば、上記の三点です。

具体的に言えば、「税務代理」は、お客様を代
理して、確定申告、青色申告の申請など税務を
代行する業務です。
税理士は、e-Taxを利用して申告書を代理送信す
ることができますので、お客様の電子証明書(
マイナンバーカードなど)は不要になります。
その他、税務調査が入る際に立会いをしたり、
税務署の更正・決定に不服がある場合に代理人
として申立てをしたりすることができます。

「税務書類の作成」は、確定申告書、相続税申
告書、青色申告などの申告書を作成することが
できます。
税務署などに提出する税務書類を作成します。
独占業務である税務書類の作成を、有資格者以
外が業務としておこなうと処罰されます。
ただし、税理士法人などの従業員が、税理士の
指示のもとで行うことは問題ありません。
この場合、従業員が作成した税務書類の責任は
当該税理士にあります。

「税務相談」は、税金に関する相談を受け、助
言するサービスです。
この点は、記帳代行をやっていますと、税務に
関する相談を受けることがありますから、必ず
顧問税理士に相談して対応することになります。
財務など経営全般のアドバイスは、私でもでき
ますが、こと税務に関することは、独占業務で
すし、税法など詳細な情報が必要になりますの
で、顧問の税理士さんに相談したうえで、慎重
な対応が求められるところです。

法人成りしたときの注意点

個人事業から法人へ転換したとき注意すべき点
があります。
個人事業時代のように、事業のお金と個人のお
金が併存していることに慣れてしまっていると、
法人(法人なり)へ転換したとき、同じような
感覚でお金の出し入れされている経営者をみる
ことがあります。

法人の前提は、個人から独立した存在です。
そのため、当然ですが、法人の財布と個人の財
布は分けて使わなければなりません。
預金口座は、法人名義になりますし、取引も法
人として行うことになります。

とくに、経営者本人のお金で会社の経費を支払
ったような場合、個人からみれば自分のお金で
会社経費を支払っていますから立替金となり、
法人からみれば、会社の経費分が個人に未払に
なっている状態です。

このようなケースで個人の銀行口座から会社経
費が支払われていたりすることが散見されます。
いくつかのやり方がありますが、しっかりと経
理をされているところでは、経営者の個人支払
分の経費明細を作成し、領収書を添付して管理
されています。
それをもとに、法人は経営者の個人負担分を未
払金として計上します。
また、私がみている範囲の企業ですと、大体、
法人用のクレジットカード(いわゆるコーポレ
ートカード)を作って経費精算されているとこ
ろが大半です。

法人成りしたとき、はじめから正しい経理処理
をしていれば、調査が入ってもきちんとした説
明ができますが、個人の口座から普通に法人の
経費が支払われているとなれば、問題となる場
合がでてくるでしょう。
また、このような経営をしているところに限っ
て、本来、経費計上できないようなものを計上
していたりします。

私は、このような経理処理をされている場合、
記帳代行をお断りすることにしています。
このような経営をされている方とは、論点がか
み合わないからです。
なにごとも、可能な限り最初から正しくおこな
っておくことが経営の第一歩です。

領収書・請求書との格闘

私自身も確定申告(青色申告)をしていますので、
毎年、伝票との格闘でしょうか。
領収書や受取請求書などの書類は、すぐにたまっ
ていきます。
後でまとめてやろうと考えた瞬間、書類は分類さ
れることなく山になって集合しているものです。
山をみると、さらに高い山になる、という諺でも
できるかのようです。

昨年から私は、空いた時間を利用して領収書や受
取請求書を電子保管しています。
Amazonなどのネット購入による領収書は、フォ
ルダを作成して請求書データで保管し、管理して
ます。
請求書の発行には、今年から弥生会計のMisocaを
利用して電子化しています。

他方、仕事で使用する文具やちょっとした備品な
どを購入するたびに紙の領収書が増えます。
この点は、やよい青色申告オンライン版のスキャ
ンデータ取込を利用して電子保存しています。
このシステムのよいところは、スマホ用の専用ア
プリがあり、スマホのカメラを使って領収書など
をやよい青色申告オンライン版の専用ストレージ
へ簡単に保存できるところです。
しかも、やよい青色申告オンライン版では検索機
能がありますので検索も楽にできます。

私でさへ使えるのですから、若いひとなら、さら
に容易に利用できるでしょう。
このようにあらゆる会計ソフトが電子保存に対応
してきていますので、この機会をとらえてはやめ
に記帳を進め、1月、2月には、余裕をもって確
定申告に臨むことができます。

令和3年度の確定申告は、十分時間をとって仕訳
誤りの訂正や個人事業主にだけある家事按分
(生活費を経費にする)の作業に充てることがで
きました。
時間的な余裕がないと、家事按分に対する細かな
内容把握はなかなかむずかしいものがあります。

電子帳簿保存は、このような体制づくりには、大
きなチャンスになると思われます。
また、このようなことができるかどうかで、次の
ステージの展開も変わってくるのではないでしょ
うか。

P/L、B/Sから見える身近な経営状況

仕事柄バランスシートや損益計算書を見る機会が多い
ので、企業や個人事業主の方たちの経営環境を身近に
知ることができます。

損益計算書から言えることは、コロナ化の経済情勢を
反映して売上が下がっていることです。
それでも中には、前年度の3倍近く売上を伸ばす個人
事業主さんもいます。

共通する経営活動ですが、売上を確保していくために
取引先の新たな開拓をやっておらることです。
このような方法で売上の減少幅を少なくする努力をさ
れています。
また、これまでひとつの案件の受注額が大きくなって
いましたが、当然、経営環境が厳しくなれば一件当た
りの受注額を下げて小さな案件、いわば受注額がこれ
までより低い案件を数多く受注することで売上の減少
を食い止めようとされています。

その点、飲食業は休業や時短営業などの国や都道府県
による政策に大きく影響されますから、自らの努力に
は限界があります。
他方、この業界は、まん延防止協力金など給付金、あ
るいは雇用調整助成金の支給があり、個人事業主さん
や小さな事業者さんは、当面事業継続のための資金は
なんとか確保されています。
しかし、なんといっても本当にお客様が飲食業に戻っ
てきてくれるかどうかは未知数です。
コロナ感染の影響を受けながら、今後、売上確保がで
きるかどうかという厳しい現実に直面しておられます。

損益計算書の状況は、前述したとおりですが、バラン
スシートから見える経営環境は、事業規模が1億円を
超える企業では、長期借入金が増加していることでし
ょうか。
他方、銀行預金の残高も多額になっております。
このことは、一時的にコロナ融資などを受けています
が、資金が枯渇するような経営状態にはなく、借入れ
た資金が、そのまま銀行預金に留まっているというこ
とです。
ただし、利子や元金は返済していますから、借入れた
ままの金額が残っているわけではありません。
もっとも、一部には1年間返済猶予されている借入金
もあります。

このようにみてくると私が知る限りの範囲では、売上
は減少しているが、なんとか自力でがんばりって売上
を確保しておられます。
融資(借入金)されたお金を使うような経営状態には
ありません。

コロナ化、引き続き今年の経営環境がどうなるかわか
りませんので、手元資金を厚くした状態といえるので
はないでしょうか。

個人事業主さんは、借入などされることもなく売上を
確保されていますし、むしろ法人より勢いがあるよう
に感じます。

大手企業と中小企業経理のむずかしさの違い

経理の仕事をしていると、中小企業の経理は、大手企
業と違うむずかしさを感じます。
理由は、経理処理が千差万別だからです。
いわゆる簿記でならったような仕訳ばかりではありま
せんし、発生主義会計現金主義会計がまざっている
のも特徴でしょうか。
大手企業では考えられない対応が求められます。

大手企業や上場を目指す企業では、その前提となる会
計処理が厳格だからですが、厳格とは別な言葉で言い
直せば会計処理が標準化されているということです。
その上、会計システムが充実していますので、比較的
経理の仕事は単調なものでしょうか。
むしろ月次決算のために経理処理の正確さとスピード
が要求されます。

もっとも、大手企業などでは、管理会計が必要になり
ますので、こちらの対応のほうが非常に多くの作業時
間を取られます。
現場と会計をつなぐ部分は、人が介在すればするほど
複雑化していきます。
現場要素を会計的な指標に落とし込むことが求められ
、現場をひとつの経営単位とみなしていくことで経営
判断的な要素も入ってきます。
きめ細かな部門運営をすればするほど、会計的な対応
も複雑化していきます。

他方、中小企業では、管理会計をやっているところも
あるでしょうが、私が対応している企業ではそこまで
やっておりません。
むしろ経理処理は、企業規模や従業員数、個人か法人
かで結構違いがあります。

大手企業などと大きく経理処理が違うのは、その処理
をする期間でしょうか。
大手企業などでは月次決算をおこなっていますので、
日々の経理処理に追われます。

一方、中小企業では、2か月、3か月、6か月、遅い
場合は1年間まとめて伝票等を計上することです。
月次で対応するところが圧倒的に少ないのが現状でし
ょうか。
中小規模では、自ら商売してますから、月次の売上と
経費、そして大雑把な利益は、およそわかります。
あわてて経理処理を依頼する必要もないのです。
どちらかと言えば、確定申告のために経理処理をして
いることになるでしょう。

それでも電子帳簿保存法の施行により、ルールに乗っ
取った対応が必要になってきます。
私は、可能な範囲で電子帳簿保存に対応していくよう
アドバイスしています。

何事も一気にやるといろいろなところに支障がでるか
らです。
また、私は大手企業で経理をしてきた関係で月次処理
が体にしみついているようです。
自らの会社(個人事業)の記帳でも、昨年から電子帳
簿保存にし、2か月以内に請求書や領収書の記帳をお
こなっています。
このやり方のほうが、会社勤めの時代と同じで自分に
はあっています。

また、この方法だと、最終的に確定申告前に記帳内容
を十分チェックをすることができ、節税対策も可能に
なると考えています。

インボイス制度をチャンスととらえてみよう!

2023年10月1日からインボイス制度が運用されます。
面倒でないほうから言えば、インボイス制度において
適格請求書発行事業者」登録を選択するかどうかは
自由です。
ただし、「適格請求書発行事業者」登録をすれば、課
税事業者として消費税を納付することになります。

消費税を納めていない事業者である「免税事業者」は、
インボイス制度から除外され「適格請求書」を発行す
ることができません。
また、適格請求書発行事業者公表サイトがあり、今後、
登録事業者の確認ができるようになります。

免税事業者と免税事業者間の取引であれば、とくに
「適格請求書発行事業者」登録をする必要はありませ
ん。

問題になる場合とは、フリーランスの方(個人事業主)
が、大手企業などの課税事業者と取引をするときです。
大手企業などが、個人事業主などの免税事業者と取引
をする場合、簡単に言えば、免税事業者分の消費税を
大手企業など(課税事業者)が負担しなければならな
くなります。
もちろん、猶予措置がありますが、それでも大手企業
などが、わざわざ面倒な手続きをおこなうとは思えま
せんし、大手企業などの課税事業者は、よほどのこと
がない限り「適格請求書発行事業者」を選択すること
になるでしょう。

そのため個人事業主でも、大手企業などの課税事業者
との取引が前提となる場合、はやめに「適格請求書発
行事業者」登録をしておくほうがよいと思われます。

免税事業に固執しているよりは積極的に自らの分野を
開拓していくほうが個人から法人へ早道となります。
個人事業主には厳しい時代ですが、その選別が、また、
次のチャンスをつくることになりそうです。

私の仕事においても個人事業主で1,000万円を超える
売上をあげる方たちは数多くいます。
その方たちは、すでに課税事業者としてビジネスをお
こなっており、大手企業などとも取引があります。

面倒なインボイス制度ですが、個人事業主としてビジ
ネスを発展させるチャンスにすることが重要ではない
でしょうか。