企業会計と税務会計

大手企業と中小企業における会計に関する違い
は、結論から言えば、大手は企業会計をベース
に会計処理をおこない、中小企業の多くは税務
会計です。

辞書などによれば、企業会計とは、主に営利企
業に対し適用される会計手続きの総称。
企業の事業活動を定量化した情報の提供、分析
を目的として実施される。
なお企業会計は、その目的により財務会計と管
理会計、税務会計に分けられる。
財務会計の目的は、企業外部の利害関係者に対
し、企業の財務状態などの情報提供を行うこと
である、となっています。
企業会計に関しては、国際会計基準もあり、複
雑化しています。

中小企業の場合は、税務会計中心に会計処理を
しているところがほとんどでしょうか。
税法に基づいて会計処理をしているということ
になります。

大企業や上場企業の場合、財務諸表は会社法や
金融商品取引法、国際会計基準などさまざまな
会計基準にしたがって作成されます。
一般的には、会計基準に準拠した形で作成され
る財務諸表をベースに、税法で要請される調整
を加え、税務申告用の所得を決定するプロセス
をとります。

中小企業の場合、一般的に最初から税法に準拠
した形で財務諸表が作成されます。
最初から税法ベースで作成されるケースが多い
ので、中小企業の財務諸表は税務申告のための
根拠資料という意味合いが強くなるようです。

他方、大手企業では、例えば固定資産や棚卸資
産の除却などに関して企業会計ベースで社内基
準を設けて会計処理をしています。
必ずしも税法基準ではありませんから、有税
(税金を納付する)で会計処理をする場合もあ
ります。

小企業や個人事業の場合は、このような会計処
理はしませんので、原則、固定資産など税法ど
おり原価償却することが大半でしょう。
税法上、税金を最小化する会計をしているとこ
ろが多いのではないでしょうか。

大手企業と中小企業経理のむずかしさの違い

経理の仕事をしていると、中小企業の経理は、大手企
業と違うむずかしさを感じます。
理由は、経理処理が千差万別だからです。
いわゆる簿記でならったような仕訳ばかりではありま
せんし、発生主義会計現金主義会計がまざっている
のも特徴でしょうか。
大手企業では考えられない対応が求められます。

大手企業や上場を目指す企業では、その前提となる会
計処理が厳格だからですが、厳格とは別な言葉で言い
直せば会計処理が標準化されているということです。
その上、会計システムが充実していますので、比較的
経理の仕事は単調なものでしょうか。
むしろ月次決算のために経理処理の正確さとスピード
が要求されます。

もっとも、大手企業などでは、管理会計が必要になり
ますので、こちらの対応のほうが非常に多くの作業時
間を取られます。
現場と会計をつなぐ部分は、人が介在すればするほど
複雑化していきます。
現場要素を会計的な指標に落とし込むことが求められ
、現場をひとつの経営単位とみなしていくことで経営
判断的な要素も入ってきます。
きめ細かな部門運営をすればするほど、会計的な対応
も複雑化していきます。

他方、中小企業では、管理会計をやっているところも
あるでしょうが、私が対応している企業ではそこまで
やっておりません。
むしろ経理処理は、企業規模や従業員数、個人か法人
かで結構違いがあります。

大手企業などと大きく経理処理が違うのは、その処理
をする期間でしょうか。
大手企業などでは月次決算をおこなっていますので、
日々の経理処理に追われます。

一方、中小企業では、2か月、3か月、6か月、遅い
場合は1年間まとめて伝票等を計上することです。
月次で対応するところが圧倒的に少ないのが現状でし
ょうか。
中小規模では、自ら商売してますから、月次の売上と
経費、そして大雑把な利益は、およそわかります。
あわてて経理処理を依頼する必要もないのです。
どちらかと言えば、確定申告のために経理処理をして
いることになるでしょう。

それでも電子帳簿保存法の施行により、ルールに乗っ
取った対応が必要になってきます。
私は、可能な範囲で電子帳簿保存に対応していくよう
アドバイスしています。

何事も一気にやるといろいろなところに支障がでるか
らです。
また、私は大手企業で経理をしてきた関係で月次処理
が体にしみついているようです。
自らの会社(個人事業)の記帳でも、昨年から電子帳
簿保存にし、2か月以内に請求書や領収書の記帳をお
こなっています。
このやり方のほうが、会社勤めの時代と同じで自分に
はあっています。

また、この方法だと、最終的に確定申告前に記帳内容
を十分チェックをすることができ、節税対策も可能に
なると考えています。

インボイス制度をチャンスととらえてみよう!

2023年10月1日からインボイス制度が運用されます。
面倒でないほうから言えば、インボイス制度において
適格請求書発行事業者」登録を選択するかどうかは
自由です。
ただし、「適格請求書発行事業者」登録をすれば、課
税事業者として消費税を納付することになります。

消費税を納めていない事業者である「免税事業者」は、
インボイス制度から除外され「適格請求書」を発行す
ることができません。
また、適格請求書発行事業者公表サイトがあり、今後、
登録事業者の確認ができるようになります。

免税事業者と免税事業者間の取引であれば、とくに
「適格請求書発行事業者」登録をする必要はありませ
ん。

問題になる場合とは、フリーランスの方(個人事業主)
が、大手企業などの課税事業者と取引をするときです。
大手企業などが、個人事業主などの免税事業者と取引
をする場合、簡単に言えば、免税事業者分の消費税を
大手企業など(課税事業者)が負担しなければならな
くなります。
もちろん、猶予措置がありますが、それでも大手企業
などが、わざわざ面倒な手続きをおこなうとは思えま
せんし、大手企業などの課税事業者は、よほどのこと
がない限り「適格請求書発行事業者」を選択すること
になるでしょう。

そのため個人事業主でも、大手企業などの課税事業者
との取引が前提となる場合、はやめに「適格請求書発
行事業者」登録をしておくほうがよいと思われます。

免税事業に固執しているよりは積極的に自らの分野を
開拓していくほうが個人から法人へ早道となります。
個人事業主には厳しい時代ですが、その選別が、また、
次のチャンスをつくることになりそうです。

私の仕事においても個人事業主で1,000万円を超える
売上をあげる方たちは数多くいます。
その方たちは、すでに課税事業者としてビジネスをお
こなっており、大手企業などとも取引があります。

面倒なインボイス制度ですが、個人事業主としてビジ
ネスを発展させるチャンスにすることが重要ではない
でしょうか。