事業の成長とはかくあるべし

梅一輪は、私が日本酒を飲むようになったきっ
かけを作ってくれた酒蔵がです。
2011年暮れのある日、仕事で訪れたこの地で偶
然出会った蔵元でした。
出会ったついでに梅一輪の古酒を購入して帰宅
しました。
翌年のお正月に燗して飲んでみたところとても
飲み心地がよく、これが日本酒なのか、と思っ
てしまいました。

後で理解したことですが、私が知る遠い昔の日
本酒と違い純米酒として醸造されたものでした。
さらに、日本酒の勉強をしていく機会をもらっ
た日本酒です。

酒好きか、といえば、そうではないでしょう。
妻といっしょに飲んで、ちょうど一合弱が自分
にあっている量でしょうか。
食中酒として飲むだけですから、ゆっくりと食
事ができることが一番です。
お酒は、この余分な時間(ゆっくりした時間)
を人間につくってくれる友といったところです。

会話が、弾む。。。

2012年以降、多くの蔵の日本酒を飲んできまし
たが、この蔵のお酒は地元ということで、やは
り親しみがわいてきます。
近頃、また、梅一輪の純米酒で晩酌することが
多くなりました。

久しぶりにホームページをみると、あのダサい
梅一輪が大変化を遂げていました。
蔵見学も受け付けず、まじめにこつこつと酒造
りをやってこられた結果なのでしょう。
この地から全国、あるいは世界に羽ばたいてい
くのかもわかりません。
呑兵衛(一合程度では、のんべいに怒られそう
ですが)としては、大変うれしく思います。

おしゃれなホームページを制作しても中身がな
ければ、ただの箱。
要は中身です。
梅一輪は、実直な酒造りが、蔵元が減少する中
で、結実しているからこそ新たなホームページ
を立ち上げることができたのだ、と考えていま
す。

成長とは、かくあるべし、だと私は信じていま
す。

楽天で評価しているところ

私は、楽天の商売に批判的ですが、実は、評価
しているものがあります。

ひとつは、楽天カードです。
普通に利用していて、それなりにポイントがつ
いてくるからです。
改定(改悪と言われていますが)されましたが、
現金代わりに利用しますのでポイント還元率は
よいほうだと思います。

二つ目は、RPayに付帯しているSuicaです。
こちらは、楽天ポイントを簡単にSuicaにチャー
ジできます。
また、ポイントのほかRPayアプリで楽天カード
からチャージでき使い勝手がよいです。
Suicaとの連携は、しばしば鉄道などの交通機関
を利用しますから利便性が高いサービスだ、と
思います。

楽天カードの利用率は、私の仕事関係からみて
も高いです。
特に個人事業主の方の利用が高く、現金と同様
に利用されています。

他方、利用されていないサービスは、楽天モバ
イルでしょうか。
私も同じですが、安定した通話ができるかどう
かが鍵でしょうが、事業主は携帯電話料を経費
として計上しますので、なにも楽天である必要
がないのかもわかりません。
むしろ事業主は、業務で携帯を使うので通話は
非常に大事になります。

楽天グループの中には、よいサービスがあるの
ですから、もう一工夫が必要でしょうか。
それにしてもPayPayの進撃が激しすぎるようで
す。
この分野は、ほぼ雌雄を決してきているように
感じるのは、私だけでしょうか。

軽油の仕訳も少々やっかい

昔、私が仕訳をはじめたころ、軽油の仕訳はな
んでこうなるのだろう、と思っていましたが、
その理由を知ることはなかったような気がしま
す。
ガソリン代は、車両費科目を使用して課税取引
となり消費税がかかります。

ところが、軽油は少し違います。
軽油はガソリンと同じように車両費科目を使い
消費税区分は課税取引で計上します。

問題は、軽油引取税です。
同じ車両費を使いますが、消費税区分は不課税
取引として計上します。
レシートをみると、内訳が軽油代、軽油引取税、
消費税の3つに分けて記載されています。
ガソリンは、ガソリン代と消費税だけです。

ガソリンはガソリン税がかかっていますが、課
税取引となり、軽油は軽油本体は課税取引です
が、軽油取引税は不課税取引となります。
記帳に注意が必要で少々やっかいなところでし
ょうか。
仕訳をはじめたころは、なにがなんだか、よく
わからなくなることがありました。
覚えてしまえば、それだけですが。。。

軽油税と同じようにゴルフのプレー費や温泉の
宿泊費の処理をする際、ゴルフ場利用税と入湯
税は不課税取引となり、これらを除いた金額で
消費税の計算をする必要があります。

経理業務は、このように税金との格闘の日々で
もあります。
軽減税率も悩ましい。。。

現金があるようでない?

「現金があるようでない」とは、なんだかなぞ
なぞのような話です。
企業によっては、期末の現金残高が多い場合が
あります。
もっとも、現金が金庫等に保管されていれば問
題ありません。
問題なのは、帳簿上に多額の現金残高があるの
に、実際はないという場合です。

大手企業では考えられないことですが、中小企
業ではしばしばあるようです。
大体、大手企業では、部門などの営業規模(社
員数)などで小口現金の残高を決めて管理して
います。
また、毎月抜き打ちで現金残高をチェックしま
すので、小口現金を担当している人は結構大変
です。
基本は、毎日現金残高を合わせておくことに尽
きます。

中小企業では、まず小口現金という概念がない
場合がおおそうですが、理由は、経営者が現金
を扱うことが多く管理していないということの
ようです。
このような場合、期末で現金が合わない、とい
うよりは合わせる意識がない。
経営自身も現金を自分のお金だ、と考えている
ようです。

いろいろ読んでみますと、このような経営者の
もとに税務調査が入ると、これまた大変そうで
す。
領収書がない、契約書がない、経営者本人への
貸付金になっていないなどありますが、場合に
よっては、経営者の賞与となるケースがあるよ
うです。

いずれにしても小口現金管理ができないのであ
れば、毎月の現金残高くらいは合わせておきた
いものです。
一度、痛い目にあわれた経営者は、その後、し
っかりと管理されているようですが。。。

大企業と中小企業の経理の違いには、現金残高
に限らず、しばしば驚かされます。

商品購入で疲れてしまう企業

楽天市場で購入した商品なのですが、まったく
使用した覚えがないクレジットカード(楽天カ
ード)で支払われていました。
商品を購入したのは間違いないのですが。。。
楽天カードへ問い合わせると、楽天市場で購入
すると一番新しいクレジットカードが(自動的
に)利用されます、との回答でした。

当然、契約でそうなっているのでしょうね、と
確認すると、そうです、と返答されました。
三木谷さんらしい商売です。
ぶっちゃけポイントとだけ使われても、という
ことでしょう。
法的に抜け目ない商売です。

私からすると安心して付き合うことができない
企業といわざるを得ません。
それでもポイント人参でお客様を誘い込み、私
も誘われたひとりですが。。。反省!

とにかく、この企業と付き合うと疲れます。
楽天モバイルしかり。
楽天市場は、年間5回から6回の利用ですが、さ
らに利用が減ることになるでしょう。

もっとも、私のようにこだわって利用している
消費者ばかりではないはずです。
これが三木谷さんの商売哲学でしょう。
私をAmazon、PayPayやPayPay銀行に向かわせ
るのは、楽天と取引すると三木谷さんの商売哲
学に疲れるからでしょうか。

そういえば、仕事に関係する領収書は、Amazo
nが多い気がします。
私自身、仕事で使用するものは、だいたいAma
zonか、LOHACOで購入しているでしょうか。

税理士の独占業務

私は税理士の資格をもっておりませんが、記帳
代行をやっております。
どうしてやれるか、と言えば、税理士の独占業
務以外の仕事になっているからです。
記帳代行は税理士業務には含まれていないため、
税理士資格のない者が行なっても税理士法違反
になりません。
記帳代行には、とくに税理士資格が必要ありま
せん。
また、税理士資格だけでなく、記帳代行に特別
な資格は必要ありません。

記帳とは、通帳や請求書、領収書の整理をおこ
ない、仕訳をおこなってお金の出入りや取引を
記録することです。
一般的にいう経理業務のことです。
記帳代行は、領収書、請求書(売上、仕入、経
費)、通帳コピーなどを預かり、その書類をも
とに、仕訳をおこなって毎月のお金の流れや取
引を記録し、試算表や経営上の問題点などを報
告するサービスです。
会社の経理業務を外注しているということにな
るのでしょうか。

それでは、税理士の独占業務とはどのようなも
のでしょうか。
税務代理
税務書類の作成
税務相談
そっけなく言えば、上記の三点です。

具体的に言えば、「税務代理」は、お客様を代
理して、確定申告、青色申告の申請など税務を
代行する業務です。
税理士は、e-Taxを利用して申告書を代理送信す
ることができますので、お客様の電子証明書(
マイナンバーカードなど)は不要になります。
その他、税務調査が入る際に立会いをしたり、
税務署の更正・決定に不服がある場合に代理人
として申立てをしたりすることができます。

「税務書類の作成」は、確定申告書、相続税申
告書、青色申告などの申告書を作成することが
できます。
税務署などに提出する税務書類を作成します。
独占業務である税務書類の作成を、有資格者以
外が業務としておこなうと処罰されます。
ただし、税理士法人などの従業員が、税理士の
指示のもとで行うことは問題ありません。
この場合、従業員が作成した税務書類の責任は
当該税理士にあります。

「税務相談」は、税金に関する相談を受け、助
言するサービスです。
この点は、記帳代行をやっていますと、税務に
関する相談を受けることがありますから、必ず
顧問税理士に相談して対応することになります。
財務など経営全般のアドバイスは、私でもでき
ますが、こと税務に関することは、独占業務で
すし、税法など詳細な情報が必要になりますの
で、顧問の税理士さんに相談したうえで、慎重
な対応が求められるところです。

小企業の消耗品勘定は少しやっかい

小企業の経理で一番困るのは、なんといっても
商品を購入したときの明細書(納品書など)が
、私のところに送られてこないことです。
毎月一覧表にしていただくのはありがたいので
すが、10万円以上の商品等も消耗品と記載され
ていることです。
これが混乱のもとになります。

ひとつは、数万円のものを複数購入して10万円
以上になっているかどうかです。
二つ目は、税法上の一括償却資産と少額減価償
却資産の混同でしょうか。

一括償却資産は、20万円未満の固定資産を単純
に3年で償却してよい制度です。
少額減価償却資産は、中小企業に特例で認めら
れ、30万円未満の固定資産を全額損金処理でき
る制度で、一事業年度300万円が限度です。
また、平成10年度までは、20万円未満であれば
消耗品として損金処理できました。

このように税制は、時代に応じて制度(税法)
が変わっていきますが、中小企業では、毎日税
制を確認しなながら仕事しているわけではあり
ません。
私とて同じです。

ですから、税理士さんに確認をする必要がでて
きます。
顧問税理士さんへ依頼するのは、このような税
制と実務の実態を調整する必要がでてくるから
です。
もちろん、納品書などの明細が必要になります。

消耗品勘定は、少々やっかいな勘定科目なので
す。

自分の確信が病気を完治させる

私は、2019年突然、脊柱管狭窄症を患いました。
最初、左足にしびれがきて座骨神経痛か、と考
えていましたが、痛みが引かないので近所の内
科で薬を処方してもらうと、すぐに痛みも消え
て安心していました。

それから三か月くらい経てからでしょうか、歩
行できないくらいの痛みに襲われ、すぐに近く
にある神経内科でMRIを撮ってもらいましたが、
画像から問題ないということでした。
やはり薬を服用し様子をみていましたが、段々
症状が悪化し、歩行がままならい状態となりま
した。

さすがに私も病気の状態が悪くなるので専門的
な書籍を2冊ほど購入してこの病気の内容把握
に努めました。
私の症状は、結構悪くなっているので専門医に
みてもらう必要があるとわかりました。

そこから専門医を探すことになりましたが、遠方
までいって治療するのは私の性格に合いませんの
で、近くにある日赤と大学病院の医者の経歴を調
べて2名の候補を選びました。

結果は、自宅近い日赤の専門医を訪ねましたが、
自分で想像していたタイプの方でした。
結論がはやい。
神経根ブロック注射をしましょう、とあっさりし
たものです。
それでダメなら手術もできるからと。。。

ブロック注射もその週におこないました。
私の想像どおり、無駄口がなく、判断がはやく、
技術が優れている医者でした。
そういえば、この方も「言霊」がありました。
おかげでブロック注射後、すぐに普通の生活に戻
れました。

自分の体。
どの医者を選ぶか、その医者を信頼してブロック
注射を任せることができるかどうかは、常に自分
自身の側にあると考えています。
だからこそ、徹底的に調べます。

後は、自分の中にある確信です。

言葉に宿る力

私は学生時代から長年便秘で悩んできましたが、
その都度、対処療法で逃げてきました。
なかには、痔がひどくなり大学病院へ通院した
りしていましたが、なんとか手術を逃げまわる
といった状況だったでしょうか。

今年の冬は、例年になく便秘がひどくなり、近
くの専門医を受診することにしましたが、その
病院を選んだのは、予約診療ができ待ち時間が
少なくてすむといった不謹慎なものです。

ところが、診察を終えてどのように対応するか、
先生が私のこれまでの治療状況についてよく話
を聞いてくれるのです。
そして、先生は、ある薬を最大服用量にするの
で必ずきちんと飲んでください、と声は大きく
ないのですが力強く(私には力強く聞こえたの
かもわかりませんが。。。)言われました。

先生の言葉、私の心にぐさっと刺さり、毎日き
ちんと服用すると、これまでにない快便になる
から驚きです。
もともと飲んでいた薬ですが、言葉の力を改め
て気づかされました。
なにも目新しい薬を処方してもらったわけでも
ありませんし、以前から服用していたどこにで
もある薬です。

昔から言い伝えにあるように、言葉には「言霊」
があり、発した言葉通りの結果が表れる力があ
、と考えられていたようです。
まさに、先生の言葉は言い伝え通りの結果でし
た。

とにかく不思議としか言いようがありません。

法人成りしたときの注意点

個人事業から法人へ転換したとき注意すべき点
があります。
個人事業時代のように、事業のお金と個人のお
金が併存していることに慣れてしまっていると、
法人(法人なり)へ転換したとき、同じような
感覚でお金の出し入れされている経営者をみる
ことがあります。

法人の前提は、個人から独立した存在です。
そのため、当然ですが、法人の財布と個人の財
布は分けて使わなければなりません。
預金口座は、法人名義になりますし、取引も法
人として行うことになります。

とくに、経営者本人のお金で会社の経費を支払
ったような場合、個人からみれば自分のお金で
会社経費を支払っていますから立替金となり、
法人からみれば、会社の経費分が個人に未払に
なっている状態です。

このようなケースで個人の銀行口座から会社経
費が支払われていたりすることが散見されます。
いくつかのやり方がありますが、しっかりと経
理をされているところでは、経営者の個人支払
分の経費明細を作成し、領収書を添付して管理
されています。
それをもとに、法人は経営者の個人負担分を未
払金として計上します。
また、私がみている範囲の企業ですと、大体、
法人用のクレジットカード(いわゆるコーポレ
ートカード)を作って経費精算されているとこ
ろが大半です。

法人成りしたとき、はじめから正しい経理処理
をしていれば、調査が入ってもきちんとした説
明ができますが、個人の口座から普通に法人の
経費が支払われているとなれば、問題となる場
合がでてくるでしょう。
また、このような経営をしているところに限っ
て、本来、経費計上できないようなものを計上
していたりします。

私は、このような経理処理をされている場合、
記帳代行をお断りすることにしています。
このような経営をされている方とは、論点がか
み合わないからです。
なにごとも、可能な限り最初から正しくおこな
っておくことが経営の第一歩です。